○甲賀広域行政組合公有財産事務取扱規則
平成17年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 取得(第5条―第8条)
第3章 管理(第9条―第24条)
第4章 処分(第25条―第29条)
第5章 財産台帳(第30条―第36条)
第6章 報告(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところによる。
(財産の所属)
第2条 法第238条第3項に規定する行政財産は、当該財産に応じ、総務課又は消防総務課に所属させるものとする。
2 法第238条第3項に規定する普通財産は、総務課に所属させるものとする。ただし、管理者が総務課に所属させることが適当でないと認めたときは、当該財産に関係ある課等に所属させる。
(財産に関する総括)
第2条の2 財産に関する事務の総括は、総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所属替その他必要な措置を求めることができる。
(財産管理者)
第3条 財産に関する事務は、当該財産に応じ、総務課長又は消防総務課長(以下「財産管理者」という。)が所掌する。
2 財産管理者は、当該事務又は事業を分掌する機関の長にその管理する財産の事務を分掌させることができる。
第2章 取得
(財産取得前の必要な措置)
第5条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第6条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由及び用途
(2) 取得しようとする物件の所在地及び表示
(3) 取得予定価格(寄附物件については見積価格)
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法及びその適用法令の条項
(6) 契約書案
(7) 予算額及び支出科目
(8) 前条の規定による調査に関する書類
(9) 売渡承諾書及び土地貸付承諾書(建物を取得する場合に限る。)
(10) 寄附申出書(寄附者が公共団体その他の法人であるときは、寄附に関する当該法人の議決機関の議決書又はこれに代わる書類を添付のこと。)
(11) 関係図面
(12) その他参考となる事項
(登記又は登録)
第7条 財産管理者は、登記又は登録のできる財産を取得したときは、速やかに、登記又は登録の手続をしなければならない。
(代金等の支払)
第8条 財産の購入代金又は交換差金は登記又は登録のできるものについては登記又は登録を完了した後に、その他のものについては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
(維持及び保存)
第9条 財産管理者は、その所属する財産について、常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び利用の適否
(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否
(3) 用途指定した売り払い及び譲与した財産の利用の適否
(4) 財産の増減とその証拠書類との符合
2 財産管理者は、財産の管理のため必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。
(移築等の手続)
第10条 財産管理者は、その所属する財産で、建物等を移築(設)し、又は改築(造)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 移築(設)し、又は改築(造)しようとする理由及び用途
(3) 移築(設)先の所在地
(4) 移築(設)又は改築(造)後の当該財産の明細
(5) 予算額及び支出科目
(6) 移築(設)にあっては敷地の所有者の使用承諾書(敷地が組合有地である場合を除く。)
(7) 移築(設)又は改築(造)前後の関係図面
(8) その他参考となる事項
(所属替の手続)
第10条の2 財産管理者相互間において財産の所属替をしようとするときは、現に当該財産が所属している財産管理者は、所属を受けようとする財産管理者と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所属替を必要とする理由及び用途
(3) その他参考となる事項
(他会計への所管換え等)
第11条 財産を他の会計に所管換えし、又は他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所管換え又は使用させる理由
(3) 有償無償の別
(4) 有償の場合にあっては、その評価価格及び収入科目
(5) その他参考となる事項
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第12条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 用途の変更又は廃止の理由及びその期日
(3) 用途変更後の利用計画
(4) 用途廃止後の処分方法
(5) 関係図面その他参考となる事項
(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。
(2) 使用に堪えない建物、船舶等について取り壊しの目的をもって用途を廃止するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を総務課長においてすることが不適当と認められるとき。
2 総務課長は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途開始財産引継書(様式第3号)により、速やかに当該財産管理者に引継がなければならない。
(行政財産の使用許可)
第13条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該財産の用途又は目的を妨げないときは、1年を限度として使用させることができる。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、1年を超えることができる。
(1) 庁舎等利用する者のための厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため、講習会等の用に短期間使用させる場合
(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させる場合
(5) 公職の選挙の用に短期間使用させる場合
(6) 国、他の公共団体、その他の公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
2 財産管理者は、行政財産の使用許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用許可しようとする物件の明細
(3) 使用許可しようとする理由
(4) 使用許可しようとする期間
(5) 使用料及びその算出の根拠
(6) 使用許可書案
(7) その他参考となる事項
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 使用許可物件の明細
(3) 使用許可の目的
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料
(6) 使用料の納入方法及び納入期限
(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他行政処分の条件を含む。)
(8) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付け)
第15条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 貸付けしようとする理由
(3) 貸付期間
(4) 有償無償の別
(5) 有償の場合は、貸付料並びにその納入方法及び納入期限
(6) 有償の場合は、貸付料の評定調書
(7) 法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付けの場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(8) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画
(9) 一般競争又は指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定調書
(10) 無償又は減額貸付けをする必要があるとき、又は指名競争に付し若しくは随意契約によろうとするときは、その理由及び適用法令の条項
(11) 相手方の願による場合は、その願書
(12) 契約書案
(13) 貸付けしようとする財産の関係図面
(14) その他参考となる事項
(貸付期間)
第16条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
(貸付料)
第17条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札又は指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分又は数年分を前納させることができる。
(貸付料の改定等)
第18条 財産管理者は、普通財産を有償で貸付けした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。
(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。
(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。
(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。
2 財産管理者は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき又は天災その他の事故により、貸付財産に異状が生じたときは承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。
(貸付契約の解除)
第21条 財産管理者は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について管理者の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。
(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(3) 貸付料を滞納したとき。
(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。
(貸付財産の返還)
第22条 財産管理者は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは借受人に借受組合有財産返還書(様式第8号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第24条 前9条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させようとする場合に準用する。
第4章 処分
(出資)
第25条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、財産の種類及び数量、出資の理由、出資の相手方その他必要事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(譲与)
第26条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 当該財産の価格評定調書
(3) 譲与しようとする理由及びその適用法令の条項
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 相手方の利用計画又は事業計画
(6) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間、その他譲与に附帯する条件
(7) 契約書案
(8) 譲与しようとする財産の関係図面
(9) その他必要と認める事項
(売払)
第27条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を売り払い、又は減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 売払又は減額譲渡しようとする理由及びその適用法令の条項
(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格
(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書
(5) 売払代金の納入時期及び納入方法
(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項
(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画
(8) 売払い又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及びその適用法令の条項
(9) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して売払いしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) 契約書案
(11) 予算額及び収入科目
(12) 売払いしようとする財産の関係図面
(13) その他必要と認める事項
(交換)
第28条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名及び地番
(2) 交換に供する組合有財産の財産台帳記載事項
(3) 交換しようとする理由及び適用法令の条項
(4) 用途及び利用計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換しようとする物件の価格評定調書
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願いによるときは、その願書
(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書又はこれにかわる書類
(10) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目
(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写
(12) 交換しようとする物件の関係図面
(13) その他参考となる事項
(建物等の取壊し)
第29条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 取壊しの理由
(2) 当該財産の財産台帳記載事項
(3) 取壊し工事費の予定価格
(4) 取壊し後の保管又は処分の方法
(5) 予算額及び収入科目又は支出科目
(6) その他参考となる事項
第5章 財産台帳
2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に異動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。
(台帳の価格)
第31条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物等については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費により難いものについては見積り価格
(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格
(4) 権利については、取得価格又は見込価格
(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額
(台帳の修正)
第32条 財産管理者は、財産の異動の都度、総務課長に台帳の修正を求めなければならない。
(価格の改定)
第33条 総務課長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、管理者の承認を受けなければならない。
(土地の地積修正)
第34条 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。
2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(地目又は地番の整理)
第35条 台帳に登録する土地の地目及び地番は、登記簿に登載された地目及び地番とする。
2 前項の場合において、地目が現況と相違するもの、又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条の規定により、地目変更又は合併による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(証拠書類の整理)
第36条 財産に係る証拠書類は、当該財産の財産管理者が整理保管するものとする。
第6章 報告
(定期報告)
第37条 総務課長は、その管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
(損害報告)
第38条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失又は損傷したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。
(1) 被害財産の名称、所在地及び地番
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) 被害の面積、数量及び程度
(5) 被害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額
(6) 当該財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び収得見込額
(8) その他参考となる事項
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。