○管理者の専決事項の指定について

平成14年3月28日

下記の事項は管理者においてこれを専決できるものとして指定することについて地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決を求める。

1 地方自治法第96条第1項第12号に規定する甲賀郡行政事務組合がその当事者である100万円未満の和解の額を定めること。

2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円未満の損害賠償の額を定めること。

管理者の専決事項の指定について

平成14年3月28日 種別なし

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成14年3月28日 種別なし