○甲賀広域行政組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和53年12月9日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、甲賀広域行政組合財政の調整を図り、健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和53年12月15日から施行する。