○甲賀広域行政組合情報公開条例

平成19年10月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第14条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第15条―第17条)

第2節 情報公開審査会(第18条―第24条)

第4章 補則(第25条―第29条)

第5章 罰則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、組合行政に関する住民の知る権利を保障するものとして、甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)の保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、広く情報を公開することにより、住民の組合行政への参加の促進と信頼の確保を図り、公正な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、歴史的又は文化的な資料として特別の管理がされているものを除く。

(3) 行政文書の公開 実施機関は、この条例の定めるところにより、行政文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、行政文書の公開に合わせ、組合行政に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の公開を請求する者は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。

2 行政文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。

(行政文書の公開義務)

第6条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは他の情報と照合することにより識別され得るもの、又は公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「組合等」という。)の内部又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、許可、試験又は租税の徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査、警備その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(部分公開等)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。

2 実施機関は、非公開情報が記録されている場合であっても、時間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(行政文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、非公開情報を公開した場合と同様となるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第9条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開請求に係る行政文書の名称その他公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項に規定する請求書(以下「公開請求書」という。)に形式上不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求のあった日から起算して30日以内に、公開請求に係る行政文書の公開の可否について決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前条の公開請求に係る行政文書の全部若しくは一部を公開するときはその旨の決定又は公開をしない決定(第8条の規定に基づき、公開請求を拒否する場合の決定を含む。)を公開請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、当該請求に係る行政文書の一部を公開するとき及び公開をしない決定をしたときは、その理由を併せて公開請求者に通知しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の決定(以下「公開決定等」という。)同項に規定する期間内にすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、その延長の期間及び理由を速やかに書面により、公開請求者に通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第11条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 実施機関は、公開決定等をする場合において、公開請求に係る行政文書に、組合等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、実施機関は、第6条第2号に規定する個人に関する情報又は同条第3号に規定する法人等に関する情報若しくは事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められるときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該行政文書を公開しようとするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、反対意見書を提出した第三者に対し、公開の決定及び当該決定理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第13条 実施機関は、行政文書の公開をすることと決定したときは、速やかに、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、文書、図面又は写真については、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、当該電磁的記録から印字装置を用いて出力したものの閲覧又は写しの交付若しくは電磁的記録の種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、公開請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第7条第1項の規定による行政文書の部分公開をするとき、その他合理的な理由があるときは、当該行政文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

(費用負担)

第14条 前条に規定する行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の公開請求をして、行政文書の写し(前条第2項ただし書の写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審査会への諮問等)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第18条に規定する甲賀広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該行政文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 情報公開審査会

(審査会の設置)

第18条 第15条第1項に規定する諮問に応じ、調査及び審議をさせるため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査及び審議のほか、この条例による制度の適正かつ運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第20条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたるとき、その他相当でないときには、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第21条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、第19条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第23条 審査会が第18条第1項の規定による諮問に応じて行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 補則

(適用除外)

第25条 この条例は、法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例の規定は、組合の施設において、住民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している行政文書については、適用しない。

3 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。

(検索資料の作成等)

第26条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第27条 実施機関は、毎年この条例の規定による行政文書の公開の実施状況について公表するものとする。

(情報公開の推進)

第28条 実施機関は、この条例に基づく行政文書の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 第18条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、前項に掲げる施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例は、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。ただし、施行日前に実施機関が作成し、又は取得した行政文書についても、施行日以後現に保有しているものについては、この条例を適用する。

(平成27年3月30日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の甲賀広域行政組合情報公開条例の規定は、この条例の施行後にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為について適用し、この条例の施行前にされた公開決定等については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合情報公開条例

平成19年10月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年10月1日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第2号