○甲賀広域行政組合職員人権・同和問題研修推進委員会設置要綱
平成19年7月1日
(目的及び設置)
第1条 人権尊重の理念に基づく日常業務の遂行及び職務をとおして人権・同和問題の解決に取り組むために甲賀広域行政組合は、人権・同和問題に関する研修(以下「人権研修」という。)を積極的に推進することとし、甲賀広域行政組合職員人権・同和問題研修推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人権研修の推進及び実施計画の策定に関すること。
(2) 人権研修の啓発活動の推進に関すること。
(3) その他人権研修に関し、必要な調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 総務課長
(4) 消防次長
(5) 消防総務課長
2 委員長は、事務局長をもって充て、会務を総理し、委員会を招集する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要に応じ人権問題に関して識見を有する者から意見を求めることができる。
5 委員会の庶務は、総務課及び消防総務課において処理する。
(結果報告)
第4条 委員長は、委員会の審議結果を任命権者に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、制定の日から施行する。
2 甲賀広域行政組合職員同和教育研修実施要綱(平成5年2月17日)は、廃止する。
附則(平成23年3月30日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日)
この要綱は、平成28年2月29日から施行する。
附則(平成29年7月20日)
この要綱は、平成29年7月21日から施行する。