○甲賀広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日 条例第6号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 条例第6号