○甲賀広域行政組合消防本部公印取扱い運用基準
平成19年7月12日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この基準は、甲賀広域行政組合公印規程(平成16年甲賀広域行政組合告示第17号。以下「規程」という。)第1条の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防本部の公印の使用に係る事務(以下「公印事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印管理者及び公印取扱者)
第2条 所属に規程第3条に定める公印管理者(以下「公印管理者」という。)の他に、公印事務を処理する者として公印取扱者を置く。
2 公印取扱者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 公印管理者又は公印取扱者(以下「公印管理者等」という。)は、公印の管理に関する事務に従事し、公印の適正管理に努めるとともに公印の適正な使用を図らなければならない。
(公印の押印手続き)
第3条 公印の押印を求めようとする者は、浄書した文書に決裁済みの起案文書を添えて公印管理者等に申し出なければならない。
2 公印管理者等は、回議書と浄書文書を対照審査し、相違ないことを確認した上、公印を押印し、公印の使用状況を明確にするため、公印使用台帳(別記様式)に必要事項を記載し、管理しなければならない。
3 勤務時間外は、公印の使用を禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
4 公印管理者等が不在の場合は、公印管理者が予め指定した代務者が公印事務を処理することができる。
(公印の押印箇所)
第4条 公印は、発信者名の最後の文字の中央にかけて押印するものとする。ただし、賞状、感謝状の類で体裁を整える必要のあるものはこの限りではない。
2 甲賀広域行政組合契印(以下「契印」という。)は、決裁済の起案文書中、処理文の初葉の欄外と発送文書の初葉中央の欄外とに行い、発送文書に契印の下部3分の2がかかるように押印するものとする。
3 契約書その他で特に綴じ替えを禁ずる文書には、当該文書の綴じ目に当該文書に用いた公印で割印をするものとする。
(公印の省略)
第5条 甲賀広域行政組合事務処理規程第19条ただし書に基づき公印を省略する場合は、当該文書の発信者名の下部余白に「(公印省略)」の表示をするものとする。
附則
この基準は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成21年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 公印取扱者 |
消防総務課、警防課、通信指令課、予防課 | 消防総務課庶務企画係 |
水口消防署、土山分署 | 水口消防署署長補佐庶務担当 水口消防署庶務係長 |
甲南消防署、甲賀分署 | 甲南消防署署長補佐庶務担当 甲南消防署庶務係長 |
信楽消防署 | 信楽消防署署長補佐庶務担当 信楽消防署庶務係長 |
湖南中央消防署、湖南石部分署 | 湖南中央消防署署長補佐庶務担当 湖南中央消防署庶務係長 |