○甲賀広域行政組合火災予防規則

平成19年4月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出等の手続)

第2条 法、条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書、提出書又は申請書(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)に基づいて提出するものを除く。)(以下「届出書等」という。)は、消防長に提出するものにあっては所轄消防署長を経由して提出しなければならない。

2 前項の届出書等は、2部作成しなければならない。

(立入検査の際提示する証票)

第3条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務之証(様式第1号)とする。

(公示の方法)

第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署及び分署の掲示場への掲示

(2) 甲賀広域行政組合のホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準)

第5条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第3章第3節の規定に適合していること。

(4) 指定数量(危政令別表第3に定める数量をいう。)未満の危険物及び指定可燃物(条例第33条に規定する指定可燃物をいう。)の貯蔵及び取扱いが、条例第4章の規定に適合していること。

(標識及び表示板)

第6条 条例に規定する標識及び表示板等の寸法及び色は、別表第1のとおりとする。

(基準の特例に係る申請)

第7条 条例第17条の3条例第22条の2条例第29条の6条例第34条の3及び条例第36条の2の規定による基準の特例に係る申請は、別に定めるところによるものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定等)

第8条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、消防長が告示して行うものとする。

2 条例第23条第1項各号に掲げる場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危政令別表第4に掲げる可燃性液体類及び可燃性固体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

3 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所において、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、あらかじめ禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を所轄消防署長に提出しなければならない。

4 条例第23条第3項第2号の規定により喫煙所を設けるときは、同項の防火対象物の関係者は、あらかじめ喫煙所設置届出書(様式第3号)を所轄消防署長に提出しなければならない。

5 条例第23条第3項第2号に規定する適当な数の吸殻容器は、喫煙所の面積5平方メートル以下ごとに1個以上の割合とする。

6 消防署長は、第3項及び第4項の申請書及び届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第4号)を押して返付するものとする。

(安全装置)

第9条 条例第31条の2第2項第5号及び条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において例によることとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次のとおりとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(通気管)

第10条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において例によることとされている場合を含む。)の規定による通気管は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 内径が20ミリメートル以上のもの

(2) 先端の位置が地上2メートル以上の高さを有し、かつ、建築物の窓その他の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離れているもの

(3) 先端の構造が雨水の浸入を防ぐことができるもの

(4) 滞油するおそれのある屈曲がないもの

(危険物の量を自動的に表示する装置)

第11条 条例第31条の4第2項第6号及び条例第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を自動的に表示する装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、注入口の付近でタンクに設けられた当該表示装置を確認できないものについて、注入量がタンク容量に達した場合に、音響をもって自動的に警報を発する装置等を注入口付近に設けたときは、この限りでない。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気作動方式、圧力作動方式又はアイソトープ利用方法による自動計量装置

(液体の危険物の流出防止措置)

第12条 条例第31条の4第2項第10号の規定による液体の危険物の流出を防止するための有効な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) タンクの周囲に鉄筋コンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

(2) 流出止めは、タンクの側板から50センチメートル以上離して設けるとともに流出止めの容量は、当該タンクの容量の全容量を収容できるものであること。

(漏えい検査管)

第13条 条例第31条の5第2項第7号の規定による液体の危険物の漏れを検査するための管は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 材質が金属性又は硬質塩化ビニール性のもの

(2) 長さが地盤面からタンク基礎までのもの

(3) 内径が25ミリメートル以上あるもので管には小孔(直径6ミリメートル程度)を千鳥状に設けているもの

(4) 上端部が、浸水しない構造とし、かつ、ふたが点検の際容易に開放できるもの

(緊急閉鎖装置)

第14条 条例第31条の6第2項第9号の規定による直ちに閉鎖することができる構造は、次に掲げるものとする。

(1) 排出口先端の直近に手動閉鎖装置を設け、レバーを手前に引き倒すことにより当該手動閉鎖装置を作動させるもの

(2) レバーの長さは、15センチメートル以上のもの

(指定催しの指定の通知等)

第15条 条例第42条の2第1項の規定による屋外での催しの要件は、消防長が告示で定めるものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知等は、指定催しの指定通知書(様式第5号)により行うとともに、第4条の規定を準用し、公示するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出等)

第15条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の提出書には、条例第42条の3第1項各号に掲げる事項に関する図書とともに、火災予防上必要な業務を行う区域及び場所を記載した概略図を添付しなければならない。

3 消防署長は、第1項の提出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第4号)を押して届出者に返付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第16条 条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物で、政令第2章第2節に規定する消防用設備等の設置義務が生じるもの。ただし、政令で定める設置免除の規定を適用し、消防用設備等を設置しないものについては、この限りでない。

(2) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物で、収容人員が30人以上のもの

(3) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの

2 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第7号)により提出しなければならない。

3 前項の届出を行う場合においては、別表第2及び別表第2の2に掲げる図書を添付しなければならない。

4 消防署長は、第2項の届出書を受理した場合は、立ち入って検査を行い、当該防火対象物が政令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第3章から第5章(条例第3章第3節及び第4節を除く。)までに規定する基準その他の法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第8号)を押して届出者に返付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第17条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手しようとする日の3日前までに、次の各号に掲げる設備等に応じ、当該各号に定める届出書により提出しなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第9号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第10号)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる気球 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第12号)

2 消防署長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合は、当該設置場所に立ち入って検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第8号)を押して届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第18条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあっては、当該行為を行おうとする日の前日までに、同条第2号から第6号までに掲げる行為等に係る届出にあっては、当該行為を行おうとする日の3日前までに、次の各号に掲げる行為に応じ当該各号に定める届出書により提出しなければならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる行為のうち、内容が比較的軽微なものに係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第13号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打揚げ・仕掛け届出書(様式第14号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第15号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断水・減水届出書(様式第16号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第17号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第18号)

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第4号)を押して届出者に返付するものとする。

(とう道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第19条 条例第45条の2第1項の規定によるとう道等の指定は、消防長が告示して行うものとする。

2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等を敷設する者が行う届出は、指定洞道等届出書(様式第19号)により提出しなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等経路、出入口及び換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 防火上必要な教育及び訓練に関すること。

4 消防署長は、第2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印(様式第4号)を押して届出者に返付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第20条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設けようとする日の7日前までに少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(様式第20号)により提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの内容を変更しようとする者は、変更しようとする日の7日前までに少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い変更届出書(様式第20号の2)により提出しなければならない。

3 前2項の規定により届け出た少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止しようとする者は、少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第20号の3)により提出しなければならない。

4 消防署長は、第1項及び第2項の届出に係る貯蔵し、又は取り扱う場所が設けられた場合は、これらの検査を行い、政令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第8号)を押して、届出者に返付するものとする。

(タンクの検査)

第21条 条例第47条に規定するタンクの検査を受けようとする者は、タンク水張・水圧検査申請書(様式第21号)を提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の申請書を受理した場合は、タンクの検査を行い、条例第31条の4第2項第1号条例第31条の5第2項第4号及び条例第31条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第8号)を押して申請者に返付するとともに、タンク検査済証(様式第22号及び様式第22号の2)を交付するものとする。

3 前項の検査済証(様式第22号の2)の交付を受けた者は、これを同項の検査に係るタンクの見やすい箇所に取り付けなければならない。

(公表の対象となる防火対象物等)

第21条の2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、法第4条第1項の規定による立入検査において、次項に規定する消防用設備等が、政令で定める技術上の基準に違反して設置されていないと認められた政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。

2 条例第47条の2第1項に規定する消防用設備等は、政令第11条、第12条又は第21条に定める技術上の基準に従って設置すべき屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備とする。

(公表の手続)

第21条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、甲賀広域行政組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に定める防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に定める消防用設備等に係る違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災に関する警報等)

第22条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発するものとする。

(1) 実効湿度が50パーセント以下で、最小湿度が25パーセント以下のとき。

(2) 平均風速毎秒13メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセントとなり、平均風速10メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 火災警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

3 管理者は、火災警報を発し、又は解除した旨を伝達するために、これに必要な施設を管理する者とあらかじめ協定して当該施設を利用するものとする。

4 火災多発特別警報は、火災多発に伴い、特に警戒が必要と認めるときに発令するものとする。

5 火災多発特別警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

6 火災注意報は、次の各号のいずれかに該当するとき消防長が発令するものとする。

(1) 実効湿度65パーセント以下で最小湿度40パーセント以下のとき。

(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹くと予想したとき。

7 火災注意報は、その必要がなくなったときに、解除するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第22条の2 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、消防長が公示して行うものとする。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には、標識(様式第23号)を掲出するものとする。

3 緊急を要し前項の措置をとるいとまのない場合は、広報車による告知を行うものとする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第23条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第24号。以下「立入証」という。)とする。

2 立入証は、次の各号のいずれかに掲げる者で消防長が必要と認めたものに交付するものとする。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第24号の2)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(罹災等の証明)

第24条 火災又はその他災害による被害の証明を受けようとする者は、別に定めるところによるものとする。

2 災害による事故及び当該事故に準ずる傷病により救急搬送証明を受けようとする者は、別に定めるところによるものとする。

3 防火管理者等の資格証明を必要とする者は、別に定めるところによるものとする。

(雑則)

第25条 この規則に基づく届出書等を受理したときは、当該届出書等の受付欄に受付印(様式第25号)を押しこの規則及び別に定めるところにより処理しなければならない。

(施行の細則)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、甲賀広域行政組合火災予防条例施行規則(平成7年甲賀郡行政事務組合規則第5号)によりなされた手続その他の行為は、改正後の甲賀広域行政組合火災予防規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(規則廃止)

3 甲賀広域行政組合火災予防条例施行規則(平成7年甲賀郡行政事務組合規則第5号)は、廃止する。

(平成24年10月1日規則第11号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月18日規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月27日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合火災予防規則の一部を改正する規則は、令和4年3月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第6号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

根拠条例条文

標識類の種類

標識等

寸法

(cm)

長さ

(cm)

文字

8条の3

1項及び3項

11条1項5号及び3項

11条の2

2項

12条2項及び3項

13条2項及び4項

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料電池発電設備

 

である旨の標識

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15以上

30以上

変電設備

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急速充電設備

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発電設備

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蓄電池設備

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17条3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

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30以上

60以上

23条2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

23条3項2号

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

31条の2 1号

33条3項

34条2項1号

少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物等の種類、品名及び最大数量を記載した標識と「火気厳禁」等の掲示板

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30以上

60以上

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30以上

60以上

31条の2 2項1号

33条3項

少量危険物、指定可燃物(可燃性液体類等)を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

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30

30

39条4号

定員を記載した表示板

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30以上

25以上

満員札

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50以上

25以上

別表第2(第16条関係)

防火対象物使用開始(変更)届に添付を要する図書

施行令別表第1(19)項及び(20)項を除く全部

案内図

配置図

各階平面図

別表第2の2(第16条関係)

防火対象物使用開始(変更)届に添付を要する消防設備等の図書

設備の種類

配置図

配線系統図及び展開図

配管系統図

取付詳細図

計算書

仕様書

消火器又は簡易消火用具

 

 

 

 

 

動力消防ポンプ(水源を含む)

 

 

 

漏電火災警報器

 

 

 

 

非常警報器具

 

 

 

 

非常警報設備

 

 

 

 

避難器具

 

 

 

誘導灯

 

 

 

 

誘導標識

 

 

 

 

 

消防用水

 

 

 

 

排煙設備

 

 

 

連結散水設備

 

 

 

連結送水管

 

 

 

非常コンセント設備

 

 

 

 

無線通信補助設備

 

 

 

 

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甲賀広域行政組合火災予防規則

平成19年4月25日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成19年4月25日 規則第14号
平成24年10月1日 規則第11号
平成26年7月18日 規則第4号
平成26年8月25日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年1月27日 規則第1号
平成29年3月27日 規則第4号
令和元年8月20日 規則第7号
令和元年11月20日 規則第10号
令和3年3月15日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第5号
令和5年12月25日 規則第6号