○甲賀広域行政組合消防本部応急手当普及啓発計画に関する要綱

平成20年9月1日

消防本部訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合消防本部救急業務規程(平成20年消防本部訓令第5号)第59条の規定に基づき、市民に対する応急手当の普及啓発活動に関する普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって市民に対する応急手当に関する正しい知識と普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の整備を図りつつ、市民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、市民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣を行うとともに、スーパー、旅館、ホテル、駅舎等多数の市民が出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者(以下「応急手当普及員」という。)の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 市民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大量出血の止血法を中心とする。

(市民に対する普及講習の種類)

第4条 市民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種類

主な普及項目

普通救命講習

1

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、手当の要領、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

(受講の申込み)

第5条 普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)、上級救命講習又は救命入門コース(以下「救命講習等」という。)を受講しようとする者は、救命講習等受講申込書(様式第1号)により申込むものとする。

2 応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習(以下「応急手当指導員等講習」という。)を受講しようとする者は、応急手当指導員等講習受講申込書(様式第2号)により申込むものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)又は上級救命講習を修了した者に対し、普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)修了証(様式第3号様式第3号の2様式第3号の3)又は上級救命講習修了証(様式第4号)を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から救命講習実施計画届出書(様式第5号)により届出があった場合、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を修了した者に対し、普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)修了証(様式第6号様式第6号の2様式第6号の3)を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、救命講習修了証発行記録簿(様式第7号)に交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、様式第12号に定める参加証を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第7条 甲賀広域行政組合消防本部(以下「当消防本部」という。)の行う普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)、上級救命講習又は救命入門コースの指導(市民の要請に応じ当消防本部が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、毎年4月1日から翌年3月31日までに30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認められる者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 当消防本部在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識と技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は当消防本部の消防職員であった者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

(応急手当指導員の養成)

第8条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めなければならない。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第9条 応急手当指導員講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者をあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第10条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第8号)に登録したのち、応急手当指導員認定証(様式第9号又は様式第9号の2)を交付するものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第11条 応急手当指導員の認定(第7条第2項第4号に定める者を除く。)については資格認定日から3年(資格認定時に当消防本部に在職していた者については、当本部を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者、又は過去3年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認められる者は、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、からに該当する者で、過去2年以内に当消防本部に在職していた者のうち、普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及啓発講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 当消防本部在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 当消防本部在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、別表第10に定めるとおり講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(応急手当普及員の養成)

第13条 応急手当普及員の養成は、当消防本部が行うものとして、応急手当普及員養成講習については第9条を準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第14条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第10号)に登録したのち、応急手当普及員認定証(様式第11号)を交付するものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第15条 応急手当普及員の認定(第12条第2項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第11に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(他の地域で取得した者の取り扱いについて)

第16条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすことができる。

(認定の取り消し)

第17条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第18条 応急手当指導員等は、市民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に対応し、適宜再教育が行えるよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資器材の整備)

第19条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第20条 消防長は、市民に対する応急手当の普及講習の実施にあたり、感染防止上の留意事項について指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合は、蘇生訓練人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第21条 消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(その他)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年4月26日消本訓令第10号)

この要綱は、平成23年4月27日から施行する。

(平成24年4月17日消本訓令第6号)

この要綱は、平成24年4月20日から施行する。

(平成29年3月6日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年3月13日から施行する。

(平成29年1月1日から平成30年3月31日までに行われる応急手当指導員の認定等に関する経過措置)

2 平成29年1月1日から平成30年3月31日までに行われる応急手当指導員の認定等について、改正後の第7条第2項第1号中「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「平成29年1月1日から平成30年3月31日まで」とする。

別表第1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることにより受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増え効果的な講習を行うことができれば、以下のとおり、講習時間を短縮することを可能とする。

訓練用資機材に対して受講者が4名の場合は基本的心肺蘇生法(実技)の時間(5名の場合は75分)を60分とする。

同じく、3名の場合は45分とする。

同じく、2名の場合は30分とする。

同じく、1名の場合は15分とする。

別表第1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

5 訓練用資機材を充実させることにより受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増え効果的な講習を行うことができれば、以下のとおり、講習時間を短縮することを可能とする。

訓練用資機材に対して受講者が4名の場合は基本的心肺蘇生法(実技)の時間(5名の場合は75分)を60分とする。

同じく、3名の場合は45分とする。

同じく、2名の場合は30分とする。

同じく、1名の場合は15分とする。

別表第1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることにより受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増え効果的な講習を行うことができれば、以下のとおり、講習時間を短縮することを可能とする。

訓練用資機材に対して受講者が4名の場合は基本的心肺蘇生法(実技)の時間(5名の場合は75分)を60分とする。

同じく、3名の場合は45分とする。

同じく、2名の場合は30分とする。

同じく、1名の場合は15分とする。

別表第2(第4条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頚椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資機材を充実させることにより受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増え効果的な講習を行うことができれば、以下のとおり、講習時間を短縮することを可能とする。

訓練用資機材に対して受講者が4名の場合は基本的心肺蘇生法(実技)の時間(5名の場合は75分)を60分とする。

同じく、3名の場合は45分とする。

同じく、2名の場合は30分とする。

同じく、1名の場合は15分とする。

別表第3(第4条関係)

救命入門コース(90分)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸要領(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係)

救急入門コース(45分)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用方法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第11条関係) 応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第12条関係)

現に教職員にある者に対する養成講習の時間数


基本時間数

養護教諭+上級救命受講

養護教諭+普通救命受講

養護教諭以外+上級救命受講

養護教諭以外+普通救命受講

基礎知識(講義)

120

120

120

120

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

0

60

0

60

その他の応急手当の基礎実技

180

0

180

0

180

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

300

60

60

180

180

救命に必要な応急手当の指導要領

360

180

180

180

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

120

120

120

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

120

120

120

120

合計時間(分)

1440

600

840

720

960

別表第11(第15条関係) 応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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甲賀広域行政組合消防本部応急手当普及啓発計画に関する要綱

平成20年9月1日 消防本部訓令第6号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第7節 救急業務
沿革情報
平成20年9月1日 消防本部訓令第6号
平成23年4月26日 消防本部訓令第10号
平成24年4月17日 消防本部訓令第6号
平成29年3月6日 消防本部訓令第2号