○甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会設置要綱
平成21年8月5日
(目的及び設置)
第1条 甲賀広域行政組合衛生センター施設を整備するにあたり、広い見地から検討をするため、甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 衛生センター施設整備基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、衛生センター施設整備のために必要な事項に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 構成市の衛生担当課長
(2) 構成市の財政担当課長
(3) 事務局長
(4) 次長
(5) 総務課長
(6) 衛生課長
(7) 衛生センター所長
(8) 建設推進室長
(9) 衛生センター担当職員
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には事務局長を、副委員長には次長をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、衛生課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年8月5日から施行する。
附則(平成23年3月30日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月13日)
この要綱は、平成24年2月13日から施行する。
附則(平成28年4月25日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。