○甲賀広域行政組合行政改革委員会設置要綱
平成21年2月20日
(目的及び設置)
第1条 甲賀広域行政組合に関し、抜本的かつ長期的な視点に立った改革プランを策定し、行政サービス及び組織運営の改革・改善を推進することを目的とし、甲賀広域行政組合行政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査検討し、その結果を管理者に報告する。
(1) 長期的視点に立った一部事務組合としてあるべき組織像(以下「あるべき組織像」という。)の設定
(2) あるべき組織像の実現のための基本計画(以下「改革プラン」という。)の策定
(3) 改革プランの推進及び実施計画の策定
(4) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 構成市(甲賀市、湖南市)の職員で組合業務に関係する職員
(2) 事務局長
(3) 次長
(4) 総務課長
(5) 衛生課長
(6) 衛生センター所長
(7) 消防長
(8) 消防次長
(9) 消防総務課長
(10) 消防総務課参事
(委員)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員長には事務局長を、副委員長には消防長又は消防長の指名する消防次長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会以外の者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第6条 委員会の調査研究に関する資料作成、検討・取り纏めのため、作業部会を設置する。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は総務課におき、委員会の庶務等を処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年4月14日)
この要綱は、平成22年4月15日から施行する。
附則(平成22年10月13日)
この要綱は、平成22年10月13日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日)
この要綱は、令和3年5月11日から施行する。