○甲賀広域行政組合行政組織規則

平成23年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるとともに、事務の分掌を明確にし、もって行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 課の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課 総務係 財政係

(2) 衛生課 衛生係 業務係

2 前項に定めるもののほか、衛生課に衛生センター及び建設推進室を置く。

(課及び係の分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

総務課

総務係

議会文書庶務担当

(1) 議会の招集及び議案等に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 条例、規則、訓令等に関すること。

(4) 文書の収受、整理及び保存に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 秘書、交際及び渉外に関すること。

(8) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(9) 事務事業の改善に関すること。

(10) 統計及び調査に関すること。

(11) 広報活動の企画及び実施に関すること。

(12) 苦情、陳情、要望等の連絡調整に関すること。

(13) 監査に関すること。

(14) その他組合行政一般に関すること。

人事給与担当

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の勤務条件に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の給与に関すること。

(6) 福利厚生及び健康管理に関すること。

(7) 共済組合及び互助会に関すること。

(8) 公務災害に関すること。

(9) 人権擁護に関すること。

(10) 労働安全衛生に関すること。

(11) その他人事給与に関すること。

財政係

財政管財担当

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 起債、補助金、交付税及び一時借入金に関すること。

(3) 財政事情の公表及び調査に関すること。

(4) 基金管理の総合調整に関すること。

(5) 工事、修繕、物品資材その他の検査及び調査に関すること。

(6) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 庁舎及び公用車の維持管理に関すること。

(8) 不動産登記に関すること。

(9) その他財務に関すること。

契約担当

(1) 工事請負契約、物品購入契約、業務委託契約に関すること。

(2) 指名業者の選定に関すること。

(3) 契約審査会に関すること。

(4) その他契約に関すること。

衛生課

衛生係

(1) し尿処理及びごみ処理に係る関係市及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 第1施設及び第2施設の施設整備計画に関すること。

(3) 第1施設及び第2施設の修繕、機器整備に関すること。

(4) し尿の収集及び運搬の委託契約に関すること。

(5) 施設周辺地域との協議、連絡調整に関すること。

(6) 環境委員会に関すること。

(7) 課内の文書管理に関すること。

(8) 衛生センターの公印管理に関すること。

(9) その他衛生センターの運営に関すること。

業務係

(1) し尿及び可燃ごみ等の処理計画に関すること。

(2) し尿及び可燃ごみ等の受入に関すること。

(3) し尿及び可燃ごみ等の運搬委託業者及び許可業者に関すること。

(4) し尿及び可燃ごみ等の投入実績の集計に関すること。

(5) 可燃ごみ等処分手数料の収入事務に関すること。

(6) 事業系可燃ごみ指定袋の販売及び管理に関すること。

(7) 衛生センターの施設見学に関すること。

(8) 第1施設及び第2施設の連絡調整に関すること。

2 前条第2項に規定する衛生センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) し尿及びごみの投入受付に関すること。

(2) し尿処理及びごみ処理の研修資料に関すること。

(3) し尿処理施設及びごみ処理施設の技術開発に関すること。

(4) し尿処理及びごみ処理に係る分析、検査並びにその資料収集及び保管に関すること。

(5) し尿及びごみの再資源化施策及びその技術収集に関すること。

(6) し尿処理及びごみ処理の運転操作に関すること。

(7) 衛生センターにおける労働安全衛生の現場管理に関すること。

(8) 衛生センターの維持管理に関すること。

(9) 衛生センターの場内整備に関すること。

(10) 衛生センターの残渣等の最終処分に関すること。

(11) 衛生センター最終処分場の維持管理に関すること。

(12) その他衛生センターの庶務に関すること。

3 前条第2項に規定する建設推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新ごみ処理施設の建設に関すること。

(2) 施設の中長期計画に関すること。

(3) その他建設推進室の庶務に関すること。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、分掌事務以外の事務を処理することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 甲賀広域行政組合行政組織規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第2号)は、廃止する。

(平成24年3月1日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合行政組織規則

平成23年3月30日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年3月1日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第2号
平成30年10月1日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第5号
令和6年3月26日 規則第1号