○甲賀広域行政組合一般廃棄物可燃ごみ処分手数料減免取扱要綱

平成25年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)から発生した可燃性一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分手数料の減免措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免のその他特別な理由)

第2条 条例第10条のその他特別な理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 火災により被災した住宅から発生した廃棄物(建築廃材を除く。)を処理する場合(被災した日から1箇月以内の期間に限る。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)

(2) 滋賀県若しくは関係市が主催する清掃奉仕活動により発生した廃棄物又は関係市が認める清掃奉仕活動により発生した廃棄物を処理する場合

(3) その他関係市が関連し、管理者が特に減免の必要があると判断した廃棄物を処理する場合

(減免の申請)

第3条 手数料の減免を申請するときは、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成12年甲賀郡行政事務組合規則第1号。以下「規則」という。)第10条に規定する手数料減免申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 前条第1号に該当 消防本部が交付するり災証明書

(2) 前条第2号又は第3号に該当 管理者が必要とする書類

(減免の通知)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、その可否について決定し、減免決定通知書(別記様式)により、申請者に通知するものとする。

(減免の認められた廃棄物の搬入)

第5条 減免の認められた廃棄物を搬入するときは、前条の減免決定通知書を提示するものとする。ただし、第2条第2号に該当する廃棄物を管理者が指示した状態で搬入する場合は、この限りでない。

(減免の対象とする手数料)

第6条 減免の対象とする手数料は、家庭系可燃ごみの処分手数料とする。

2 減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする

(1) 第2条第1号に該当 免除

(2) 第2条第2号又は第3号に該当 その都度管理者が定める。

(減免の取消し)

第7条 管理者は、虚偽の申請その他不正な行為により手数料の減免を受けたことを知ったとき又はその他減免の理由がないことが明らかになったときは、直ちに当該減免を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合一般廃棄物可燃ごみ処分手数料減免取扱要綱

平成25年3月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)