○甲賀広域行政組合一般廃棄物可燃ごみ処分手数料減免取扱要綱
平成25年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)から発生した可燃性一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分手数料の減免措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災により被災した住宅から発生した廃棄物(建築廃材を除く。)を処理する場合(被災した日から1箇月以内の期間に限る。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)
(2) 滋賀県若しくは関係市が主催する清掃奉仕活動により発生した廃棄物又は関係市が認める清掃奉仕活動により発生した廃棄物を処理する場合
(3) その他関係市が関連し、管理者が特に減免の必要があると判断した廃棄物を処理する場合
(1) 前条第1号に該当 消防本部が交付するり災証明書
(減免の対象とする手数料)
第6条 減免の対象とする手数料は、家庭系可燃ごみの処分手数料とする。
(1) 第2条第1号に該当 免除
(減免の取消し)
第7条 管理者は、虚偽の申請その他不正な行為により手数料の減免を受けたことを知ったとき又はその他減免の理由がないことが明らかになったときは、直ちに当該減免を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。