○甲賀広域行政組合情報セキュリティ委員会設置要綱
平成25年4月1日
(目的及び設置)
第1条 甲賀広域行政組合における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、甲賀広域行政組合情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシー等の情報セキュリティに関する重要事項の決定
(2) 情報セキュリティ対策の改善計画の策定及び実施状況の確認
(3) その他情報セキュリティに関し、管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 事務局長(最高情報統括責任者)
(2) 消防長(最高情報統括責任者)
(3) 事務局次長(情報統括責任者)
(4) 消防次長(情報統括責任者)
(5) 総務課長(統括情報セキュリティ責任者)
(6) 消防総務課長(統括情報セキュリティ責任者)
(委員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には事務部局に関するものについては事務局長を、消防部局に関するものについては消防長を、副委員長には事務局次長又は消防次長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員長は、情報セキュリティに関し専門知識を有する者から助言等を得ることができる。
(庶務)
第6条 委員会の事務局は総務課及び消防総務課におき、委員会の庶務を処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(廃止)
2 甲賀広域行政組合情報セキュリティポリシー検討委員会設置要綱(平成23年11月28日)は、廃止する。
附則(令和元年12月18日)
この要綱は、令和元年12月18日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合情報セキュリティ委員会設置要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。