○甲賀広域行政組合行政手続条例施行規則
平成29年10月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合行政手続条例(平成29年甲賀広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○甲賀広域行政組合行政手続条例施行規則
平成29年10月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合行政手続条例(平成29年甲賀広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成29年10月11日 規則第5号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成29年10月11日 | 規則第5号 |