○甲賀広域行政組合審査基準及び処分基準に関する規程

平成29年10月11日

/訓令第2号/消防本部訓令第8号/

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び甲賀広域行政組合行政手続条例(平成29年甲賀広域行政組合条例第4号)の規定に基づき組合の機関が行う審査基準及び処分基準(以下「基準」という。)の策定及び公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、所管課長とは、次に掲げる組織の長とする。

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、行政手続法及び甲賀広域行政組合行政手続条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により作成した審査基準整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)に係る処分に関する権限が、各消防署の長に委任されている場合にあっては、当該消防署の長に、当該整理票を送付しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルを、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明関係図書の提示その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 前条第2項の規定により整理票の送付を受けた各消防署の長は、前3項の規定に準じた措置を講じるものとする。

(報告)

第5条 管理者及び消防長は、所管課長に対し、整理票及びファイルの作成状況並びに管理状況について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合審査基準及び処分基準に関する規程

平成29年10月11日 訓令第2号/消防本部訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成29年10月11日 訓令第2号/消防本部訓令第8号