○甲賀広域行政組合消防本部違反対象物の公表に関する事務処理要綱

平成30年1月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年甲賀広域行政組合規則第14号。以下「規則」という。)第21条の2及び第21条の3の規定による防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(公表対象違反の取扱い)

第2条 公表の対象となる違反(以下「公表対象違反」という。)の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 規則第21条の2第1項に規定する「技術上の基準に違反して設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないもの又は当該設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。

(2) 前号の場合において、政令第8条、第9条の適用等を受ける防火対象物の部分ごとに設置義務が生じるときも同様とする。

(報告及び公表の決定)

第3条 査察員は、甲賀広域行政組合消防本部火災予防査察規程(平成19年甲賀広域行政組合消防本部訓令第5号。以下「査察規程」という。)第5条第1号又は第2号に規定する査察において、公表対象違反又は公表対象違反の疑いがあると認めた場合は、当該違反の調査を行い、その結果を査察規程第10条の立入検査結果復命書、同規程第19条第1項の消防対象物査察経過表(以下「復命書等」という。)及び公表対象違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、前条の規定により、当該防火対象物の公表の要否を決定するものとする。

(公表の予告)

第4条 署長は、前条第2項の規定により公表が必要であると決定した場合は、査察規程第11条第1項の立入検査結果通知書に指摘事項を記載するほか、その余白部分に、公表する場合がある旨について記載し、条例第47条の2第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に直接交付するものとする。

2 関係者が前項の立入検査結果通知書の受領を拒否した場合等直接交付できないときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとし、関係者に当該通知書が到達した日を規則第21条の3第1項に規定する通知した日とする。

(公表の依頼)

第5条 署長は、前条の規定により立入検査結果通知書を関係者に交付したときは、公表通知及び公表情報掲載依頼書(様式第2号)に、次に掲げる資料を添付し、速やかに消防長に公表を依頼するものとする。

(1) 復命書等の写し

(2) その他必要と認める資料

(公表の通知)

第6条 消防長は、前条の公表の依頼を受けた場合は、条例第47条の2第2項の規定に基づき、関係者に対し、公表予定日の7日前までに、公表通知書(様式第3号)を直接交付するとともに、受領書(様式第4号)に関係者の署名を求めるものとする。ただし、受領を拒否した場合等直接交付できないときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとし、関係者に当該通知書が到達した日を通知した日とする。

2 消防長は、関係者に対し、公表対象違反を是正した場合は、その旨を当該公表対象違反が存する防火対象物を管轄する消防署の署長(以下「管轄署長」という。)に連絡するよう指導するものとする。

3 消防長は、公表通知書を交付したときは、当該通知書の写しを管轄署長に送付するものとする。

(公表の方法)

第7条 規則第21条の3第1項のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載は、違反対象物一覧表(様式第5号)により行うものとする。

(是正の確認)

第8条 署長は、関係者から公表対象違反を是正した旨の連絡を受けたときは、査察規程第5条第3号の確認査察を速やかに実施するものとする。

2 署長は、確認査察により公表対象違反の是正を認めた場合は、公表の削除のため、公表対象違反是正報告書(様式第6号)(以下「是正報告書」という。)に、次に掲げる資料を添付し、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 違反の是正が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

3 署長は、複数の公表対象違反が存する防火対象物において、いずれかの違反が是正された場合は、その都度、是正報告書により消防長に報告するものとする。

(公表の削除)

第9条 消防長は、是正報告書の内容を確認したときは、速やかに、ホームページから公表情報を削除するものとする。

2 消防長は、前項の規定により公表情報を削除したときは、公表の削除に関する通知(様式第7号)により管轄署長に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防火対象物の違反状況の公表に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日)

この要綱は、令和5年3月8日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防本部違反対象物の公表に関する事務処理要綱

平成30年1月31日 種別なし

(令和5年3月8日施行)