○屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年7月28日
消防本部告示第2号
甲賀広域行政組合火災予防条例第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件は、次の(1)及び(2)に該当する屋外での催しとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年8月1日から施行する。
(廃止)
2 屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(平成26年甲賀広域行政組合消防本部告示第1号)は、廃止する。