○屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件

平成26年7月28日

消防本部告示第2号

甲賀広域行政組合火災予防条例第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件は、次の(1)及び(2)に該当する屋外での催しとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年8月1日から施行する。

屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件

平成26年7月28日 消防本部告示第2号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成26年7月28日 消防本部告示第2号