○甲賀広域行政組合一般廃棄物の直接搬入に関する事前申請事務取扱要綱
令和3年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)から発生した可燃性一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の直接搬入に関する事前申請の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前申請が必要な廃棄物)
第2条 事前申請が必要な廃棄物は、甲賀広域行政組合衛生センター第2施設(以下「ごみ処理施設」という。)に直接搬入しようとする3辺の合計寸法が80cm以上のもの(関係市の指定袋によらないもの。以下「大型燃えるごみ」という。)とする。
(処分の申請)
第3条 ごみ処理施設に大型燃えるごみを直接搬入しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ搬入しようとする日の前日(搬入しようとする日が月曜日の場合は前金曜日)までに、電話又はごみ処理施設の申請受付窓口(以下「窓口」という。)において搬入の申出を行うものとする。
2 前項の申出にかかる受付日時は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から16時30分まで(12時から13時までを除く。)とする。
3 管理者は、第1項に規定する申出があったときは、その可否について決定し、申請者に対し搬入日を通知するものとする。
4 申請者は、ごみ搬入時に「大型燃えるごみ搬入申請書」(別記様式。以下「申請書」という。)を窓口に提出するものとする。
(承認)
第4条 管理者は、窓口に提出された申請書について審査のうえ、処分に支障がないと認めたときは、承認するものとする。
この場合において、申請者は本人確認書類(運転免許証等の原本)を提示するものとする。なお、本人確認書類に記載された住所が関係市と異なる場合は、排出元を確認できる書類(公共料金の領収書、消印のある郵便物等)を提示するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。