○甲賀広域行政組合消防本部消防監察規程

令和3年7月30日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防業務の能率的な運営及び厳正な規律の保持に資するため、甲賀広域行政組合消防本部において実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監察の種類)

第2条 監察の種類は、総合監察、随時監察及び特命監察とする。

(監察官)

第3条 監察の実施者(以下「監察官」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 総合監察 消防長又は危機管理課長

(2) 随時監察 危機管理課長

(3) 特命監察 危機管理課長又は消防長が指名する者

(監察補助者)

第4条 消防長は、自ら監察を実施するときは、危機管理課長及び危機管理課員を補助者として監察に従事させることができる。

2 危機管理課長は、監察を実施するときは、危機管理課員を補助者として監察に従事させることができる。

3 消防長又は危機管理課長は、危機管理課員以外の職員に監察の補助をさせる必要があると認めるときは、関係する所属長に対し職員の派遣を求めることができる。

(監察実施計画)

第5条 危機管理課長は、毎年4月末までに総合監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を策定し、消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 監察の時期

(2) 監察の対象とする所属

(3) 監察の実施項目

(総合監察の実施)

第6条 総合監察は、消防署(分署を含む。以下同じ。)を対象として、業務運営及び服務の実態を総合的に把握するため、監察実施計画に基づき実施するものとする。

2 監察官は、総合監察を実施しようとするときは、その7日前までに、実施日時、実施項目、実施要領その他必要な事項を該当する所属長に通知するものとする。

(随時監察の実施)

第7条 随時監察は、消防本部の課又は消防署を対象として、業務又は服務に関する特定の事項を把握するため、必要に応じて実施するものとする。

2 監察官は、随時監察を実施しようとするときは、その前日までに、実施日時及び実施項目を該当する所属長に通知するものとする。ただし、実施日時及び実施項目を指定しないで実施しようとするときは、この限りでない。

(特命監察の実施)

第8条 特命監察は、業務上又は服務上の問題に関し、消防長が特に命じた事項を把握するため、その都度、速やかに実施するものとする。

(監察実施上の留意事項)

第9条 監察官は、監察を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 厳正かつ公平を期すること。

(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

(3) 関係者の人権に配慮し、秘密を厳守すること。

(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

(監察官への資料の提出等)

第10条 監察官は、監察を実施するに当たって必要があると認めるときは、関係する所属長を通じて職員に資料の提出若しくは説明を求め、又は職員を招致して調査することができる。

(所属長の協力)

第11条 所属長は、監察官の求めに応じ、監察を実施するに当たって参考となるものを開示する等、監察の実施に協力しなければならない。

(功過の報告)

第12条 監察官(消防長を除く。次条において同じ。)は、監察を実施する過程で職員の功過を認めたときは、文書又は口頭により、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。

(監察結果の報告)

第13条 監察官は、監察を実施したときは、監察実施結果報告書(様式第1号)により、速やかにその結果を消防長に報告しなければならない。

(監察結果の通知)

第14条 消防長は、自ら監察を実施したとき又は前条の規定による報告を受けたときは、監察実施結果通知書(様式第2号)により、その結果を該当する所属長に通知するものとする。ただし、消防長が特段の事情があると認めるときは、この限りでない。

(監察結果に基づく措置等)

第15条 所属長は、前条の規定による通知を受けた場合において、改善すべき事項があったときは、速やかに必要な措置を講じ、改善措置結果報告書(様式第3号)により、その結果を消防長に報告しなければならない。

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 令和3年度に限り、第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月末」とあるのは、「10月末」とする。

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甲賀広域行政組合消防本部消防監察規程

令和3年7月30日 消防本部訓令第3号

(令和3年10月1日施行)