○甲賀広域行政組合消防本部危機管理規程
令和4年12月8日
消防本部訓令第8号
甲賀広域行政組合消防本部危機管理規程(平成18年甲賀広域行政組合消防本部訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、甲賀市及び湖南市(以下「両市」という。)の市民、両市に滞在する全ての者の生命、身体及び財産を保護するとともに、甲賀広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織運営に重大な影響を及ぼす全ての危機に対し、消防本部が取り組む危機管理体制の基本的な事項を定めることにより、危機の発生を抑止し、又は被害の軽減を図り、もって両市市民等の安全及び安心を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「危機」とは、両市市民等の生命、身体及び財産が脅かされる事態、市民生活の安心及び安全が脅かされる事態並びに消防本部の組織運営に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事態をいう。
2 この規程において「危機管理」とは、危機の発生を抑止し、危機による被害の軽減又は組織の内部統制を図ることをいう。
3 この規程において「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第1項において準用する武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第1条、第2条第2号及び第3号に規定する武力攻撃事態並びに武力攻撃予測事態をいう。
4 この規程において「緊急対処事態」とは、国民保護法第172条第1項において準用する事態対処法第22条第1項に規定する事態をいう。
5 この規程において「新型インフルエンザ等感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項各号に規定する感染性の疾病をいう。
6 この規程において「指定感染症」とは、感染症法第6条第8項に規定する感染性の疾病をいう。
7 この規程において「新感染症」とは、感染症法第6条第9項に規定する人から人に伝染すると認められる疾病をいう。
(危機の対象及び対応レベル)
第3条 危機の対象は次の各号に定めるところによる。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害による危機
(2) 武力攻撃事態等、緊急対処事態による危機
(3) 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の発生による危機
(4) 前3号に該当しない危機
ア 職務内交通事故及び交通違反並びに職員の不祥事による危機
イ 甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が危機と判断する事態
2 危機の分類、対応計画及び主管課は、別表第1のとおりとする。
3 危機の対応レベル及び対応体制は、別表第2のとおりとする。
(危機管理担当)
第4条 消防長は、所属に危機管理担当者を任命する。
2 危機管理担当者は、所属における危機管理対策を整備するものとする。
3 危機管理担当者は、所属職員に対し、危機管理に関する研修及び訓練を実施するよう努めるものとする。
4 危機管理担当者は、危機管理に関する事務を統括し、初動対応等の指揮をとるものとする。
(危機管理担当者会議)
第5条 甲賀広域行政組合消防本部危機管理課長(以下「危機管理課長」という。)は、必要と認めるときは、危機管理担当者会議を開催するものとする。
(危機発生時の措置)
第6条 危機管理担当者は、危機が発生したと認めたときは、当該危機に対処するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、危機管理担当者の指揮を受け、当該危機に対処するための業務に従事するものとする。
3 危機管理課長は、危機が発生したと認めたときは、危機管理担当者に対し、当該危機に対処するために必要な措置を講ずることを指示するものとする。
4 危機管理課長は、危機が発生したと認めたときは、消防長及び危機管理担当者と綿密な連絡を図るものとする。
5 危機発生時における他消防本部等の応援要請については、甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第1号。以下「警防活動規程」という。)第55条の規定を準用する。
6 消防長は、危機が発生した場合において、必要と認めるときは、職員を非常招集するものとする。
(計画)
第7条 消防長は、危機発生時に迅速かつ適切に対処が実施できるよう次の各号に掲げる計画を作成するものとする。
(1) 国民保護に関する計画
(2) 新型インフルエンザ等対策業務継続計画
(3) その他必要とする計画
2 第3条第1項第1号に掲げる危機発生時における計画については、警防活動規程第53条第1項の規定を適用する。
(対策本部等の設置等)
第9条 消防長は、危機が発生した場合において、必要があると認めるときは、危機の対象に応じ、警防活動規程第58条第1項に規定する警備本部、第7条第1項各号に掲げる計画に定める対策本部又は危機管理対策本部(以下「対策本部等」という。)を設置するものとする。
3 警備本部の組織編成及びその任務分担は、警防活動規程第58条第2項の規定によるものとする。
4 第7条第1項各号に掲げる計画に定める対策本部の組織編成及びその任務分担は、各計画によるものとする。
5 危機管理対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
6 危機管理対策本部の長は消防長とし、本部の事務を総理する。
7 危機管理対策本部の副本部長は、危機管理課長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。
8 危機管理対策本部の本部員は、消防長が必要と認める者とする。
9 消防長は、危機が収束したと認めるときは、対策本部等を廃止するものとする。
10 消防長は、危機対応レベルがおおむね別表第2に掲げるレベル1以上の場合、主管課長に対策本部等設置の準備体制を整えさせるものとする。
(危機管理対策本部の所掌事項)
第10条 危機管理対策本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 危機に関する情報の収集に関すること。
(2) 危機に際し、消防本部が実施する対策に関すること。
(3) 危機に際し、当該危機に関する関係機関等との調整に関すること。
(4) 危機に関する情報提供に関すること。
(5) 危機の再発防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認めること。
(事後対策)
第11条 危機管理課長は、必要により発生した危機の原因究明を行うとともに、再発防止策の検討、マニュアル等の策定及び改正を図り、危機管理の充実に努めるものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年12月8日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機の分類 | 対応計画 | 主管課 | |
災害対策基本法に規定する災害による危機 | 自然災害 | 警防活動規程第52条各号に定める計画 | 警防課 |
大規模な火災・爆発 | |||
大規模な事故 (鉄道、航空機、船舶、原子力) | |||
国民保護法及び事態対処法に規定する危機 | 武力攻撃事態等 | 国民保護に関する計画 | 危機管理課 |
緊急対処事態 | |||
感染症法に規定する感染症発生による危機 | 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の発生 | 新型インフルエンザ等対策業務継続計画 | 危機管理課 |
その他、上記法令に該当しない危機 | 職務内交通事故及び交通違反 職員の不祥事 一般服務関係 公金官物取扱い関係 公務外非行関係 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 監督責任関係 ※「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日人事院事務総長通知)別紙第2に掲げるもの | 危機管理規程 | 危機管理課 |
その他の危機 |
別表第2(第3条、第8条、第9条関係)
危機対応レベル | 対応体制 | |
レベル0 | 両市市民等の生命、身体又は財産に影響がない状態 市民生活の安心及び安全に影響がない状態 消防本部の組織運営に影響しない状態 所属により対応可能な状態 | 通常体制 |
レベル1 | 両市市民等の生命、身体又は財産に影響するが速やかに解決が可能な状態 市民生活の安心及び安全に影響すると思われる状態 消防本部の組織運営に影響すると思われる状態 所属及び担当課により対応可能な状態 | 対策本部等設置準備体制 |
レベル2 | 両市市民等の生命、身体又は財産に影響するが対応可能な状態 市民生活の安心及び安全に影響する状態 消防本部の組織運営に影響する状態 所属及び複数の課により対応可能な状態 | 対策本部等設置体制 |
レベル3 | 両市市民等の生命、身体又は財産の大きな被害を与える(おそれのある)状態 市民生活の安心及び安全に大きな影響を与える状態 消防本部の組織運営に重大な影響を与える状態 全庁的な対応が必要な状態 | 対策本部等設置体制 |