○甲賀広域行政組合衛生センター環境委員会設置要綱

平成6年4月1日

(目的及び名称)

第1条 甲賀広域行政組合衛生センター(以下「衛生センター」という。)の操業に関し、近隣地域住民との審議機関として相互の信頼と理解を深め、衛生センターの円滑な運営を図るため、甲賀広域行政組合衛生センター環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 衛生センターの操業に関する協定の履行に関すること。

(2) 公害防止対策に関すること。

(3) 環境整備対策に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員(別表)をもって組織する。

(1) 近隣地域代表委員 各1人

(2) 地元住民委員 各1人以内

(3) 環境委員会が推薦する学識経験者 1人

(4) 市職員(甲賀市、湖南市) 各1人

2 毎年度、第1項に規定する者を管理者が委員として委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年間(4月1日から翌々年3月31日迄)とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長、副会長は近隣地域代表委員のうちから選出する。会長、副会長の任期は委員任期とする。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は毎年度2回以上開催するものとし、その他必要が生じたときは随時開催する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことが出来る。

5 委員が会議に出席出来ないときは、代理人を出席させることが出来る。ただし、地域内住民より委員が委任指名した者とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、衛生センター事務所におく。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年7月7日)

1 この要綱は、平成10年7月7日から施行する。

(平成12年4月1日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

【委員の構成】

【近隣地域代表委員】

水口町第9区区長又は区長推薦者 1人

水口町南区区長又は区長推薦者 1人

水口町幸ケ平自治会会長又は会長推薦者 1人

真海耕作者 代表 1人

甲南町希望ケ丘学区区長又は区長推薦者 1人

(近隣地域代表委員の推薦者は、その区域内の住民とする。)

【地元住民委員】

上記4区・自治会の推薦する者 各地区1人以内

【学識経験者委員】

環境委員会の推薦者 1人

【市職員】

甲賀市・環境衛生担当課 課長 1人

湖南市・環境衛生担当課 課長 1人

合計12人以内

甲賀広域行政組合衛生センター環境委員会設置要綱

平成6年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第1章 環境衛生
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし
平成10年7月7日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし