○甲賀広域行政組合衛生センター環境委員会設置要綱
平成6年4月1日
(目的及び名称)
第1条 甲賀広域行政組合衛生センター(以下「衛生センター」という。)の操業に関し、近隣地域住民との審議機関として相互の信頼と理解を深め、衛生センターの円滑な運営を図るため、甲賀広域行政組合衛生センター環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 衛生センターの操業に関する協定の履行に関すること。
(2) 公害防止対策に関すること。
(3) 環境整備対策に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員(別表)をもって組織する。
(1) 近隣地域代表委員 各1人
(2) 地元住民委員 各1人以内
(3) 環境委員会が推薦する学識経験者 1人
(4) 市職員(甲賀市、湖南市) 各1人
2 毎年度、第1項に規定する者を管理者が委員として委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年間(4月1日から翌々年3月31日迄)とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長、副会長は近隣地域代表委員のうちから選出する。会長、副会長の任期は委員任期とする。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は毎年度2回以上開催するものとし、その他必要が生じたときは随時開催する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことが出来る。
5 委員が会議に出席出来ないときは、代理人を出席させることが出来る。ただし、地域内住民より委員が委任指名した者とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、衛生センター事務所におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年7月7日)
1 この要綱は、平成10年7月7日から施行する。
付則(平成12年4月1日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月1日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
【委員の構成】
【近隣地域代表委員】
水口町第9区区長又は区長推薦者 1人
水口町南区区長又は区長推薦者 1人
水口町幸ケ平自治会会長又は会長推薦者 1人
真海耕作者 代表 1人
甲南町希望ケ丘学区区長又は区長推薦者 1人
(近隣地域代表委員の推薦者は、その区域内の住民とする。)
【地元住民委員】
上記4区・自治会の推薦する者 各地区1人以内
【学識経験者委員】
環境委員会の推薦者 1人
【市職員】
甲賀市・環境衛生担当課 課長 1人
湖南市・環境衛生担当課 課長 1人
合計12人以内