○甲賀広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び甲賀広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年甲賀広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長)

第5条 法第83条第1項及び条例第4条の規定にかかわらず、実施機関(条例第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同条の規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなればならない。

2 前項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 法第84条及び条例第5条に係る書面は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第7条 法第85条第1項における他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報開示請求に係る事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の開示請求者への通知に係る書面は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 実施機関は、法第86条第1項の規定による通知を行うときは、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)により行うものとする。

2 実施機関は、法第86条第2項の規定による通知を行うときは、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)によるものとする。

4 法第86条第3項の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(文書等の写しの交付方法)

第9条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、その保有する処理装置により、容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書等を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付

(2) 当該文書等を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付

(3) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。ただし、電磁的記録媒体への複写については、実施機関が保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 実施機関が保有する専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴等又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 前各号に掲げるもの以外の電磁的記録

 A3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付

 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴等

 光ディスクに複写したものの交付(当該方法による開示の実施をすることができない特性を有するものを除く。)

2 前項に規定する電磁的記録の開示の実施方法にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写したものにより行うことができる。

(閲覧の制限等)

第11条 実施機関の長は、保有個人情報が記録されている文書等の閲覧又は電磁的記録の視聴等をする者が当該文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書の閲覧又は視聴等を中止させ、若しくは禁止することができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書1件につき1部とする。

(開示の実施の方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定に基づく申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(費用負担に係る額)

第13条 条例第3条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)によるものとする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(訂正決定等の期間の延長)

第16条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

2 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第17条 法第96条第1項における他の行政機関の長への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の書面は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第20号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第18条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第19条 法第99条の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等の期間の延長)

第21条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止請求決定期間延長通知書(様式第25号)によるものとする。

2 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止請求決定期間特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、甲賀広域行政組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第27号)によるものとする。

(審査会の庶務)

第23条 条例第6条に規定する審査会の庶務は、総務課又は消防総務課において行う。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(甲賀広域行政組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 甲賀広域行政組合個人情報保護条例施行規則(平成20年甲賀広域行政組合規則第2号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

区分

費用の額

1 複写機による写しの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。)

白黒複写1枚につき10円

カラー複写1枚につき50円

2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。)

白黒出力1枚につき10円

カラー複写1枚につき50円

3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき100円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき100円

4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき120円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき120円

5 その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの聴取、視聴、閲覧又は交付

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。

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甲賀広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月29日 規則第4号