○甲賀広域行政組合職員の訓告等の措置に関する要綱
令和5年7月13日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に定める懲戒処分に至らない甲賀広域行政組合職員(以下「職員」という。)の非違に対する措置として行う訓告等に関し、必要な措置を定める。
(措置)
第2条 任命権者は、職員の非違の程度により、次条に定める区分に従い、措置を行うものとする。
(措置の区分)
第3条 措置の区分は次の各号による。
(1) 訓告
非違の程度が、懲戒処分の戒告に至らないもので、反省を促し、将来を戒め、再発防止を考慮した矯正的な措置であり、厳重に指導するものとして、文書で行う。
(2) 厳重注意
非違の程度が、訓告に至らないもので、未然・再発防止を考慮した矯正的な措置であり、厳重に注意するものとして、文書で行う。
(3) 注意
非違の程度が、前各号に至らないもので、未然・再発防止を考慮した注意喚起の措置であり、その責任を確認させ、注意するものとして、口頭で行う。
(所属長による注意)
第5条 所属長は、所属職員の非違について、任命権者から様式第2号により、注意することを指示されたときは、当該職員に対して、これを行わなければならない。
附則
この要綱は、令和5年7月13日から施行する。