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ガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等について

[2020年1月15日]

令和2年2月1日から施行されます

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、次の事項を行うことが義務付けられました。

  • 顧客の本人確認
  • 使用目的の確認
  • 販売記録の作成

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日、消防危第186号)(別ウインドウで開く)

 また、この改正に伴い消防庁より、ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領がまとめられましたので、御参照ください。

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(別ウインドウで開く)

  さらに、消防庁よりガソリンスタンド事業者の方とガソリンを容器で購入する方に対し、リーフレットが作成されていますので御活用ください。

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