林野火災警報等の運用開始について
[2025年12月24日]

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の火の取扱いを制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
そこで、甲賀消防では林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・林野火災注意報」の運用を令和8年1月1日より開始します。「 林野火災警報」が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また、「林野火災注意報」が発令されている際の火の使用の制限については、努力義務となります。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
(1)又は(2)に該当する場合に発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

森林法第5条に規定される「地域森林計画対象区域(右図の緑部分)」及び森林法第7条の2に規定される「国有林(右図の青部分)」が対象の区域となります。
当該区域においては、「林野火災警報」又は「林野火災注意報」の発令時に火の使用の制限が課せられます。
詳細な区域図については、以下のホームページからご確認ください。
「地域森林計画対象区域」・・・滋賀県ホームページ「森林計画図(5,000分の1)の縦覧について」
「国有林」・・・近畿中国森林管理局ホームページ「図面【滋賀・湖南】」
発令時には、次の火の使用が制限されます。
なお、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) たばこの吸がらや灰は、確実に始末すること。