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[2016年9月29日]
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長(当消防本部では、各消防署長)に報告しなければなりません。
消防用設備等の点検・報告制度
消防部局消防本部 予防課
電話: 0748-63-7932
ファックス: 0748-63-7940
防火対象物関係者の皆さまへ 「消防用設備等の点検報告制度」についてへの別ルート