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火薬類取締法に基づく事務扱いについて

[2008年4月16日]

甲賀広域行政組合消防本部からのお知らせ

火薬類取締法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を平成19年4月1日から消防本部が行っています。

※法令の略称・・・火薬類取締法「法」、火薬類取締法施行令「政令」、火薬類取締法施行規則「省令」

1 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包に係るものに限る。)

ア 法第17条第1項の規定による譲受の許可
イ 法第17条第3項の規定による譲受の許可の取消し
ウ 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付
エ 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理および書換え
オ 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付
カ 政令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理
キ 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の受理

2 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包ならびに煙火に係るものに限る。)

ア 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)に掲げる者に対する命令
イ 法第25条第1項の規定による消費の許可
ウ 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
エ 法第43条第1項の規定による消費場所および保管場所への立入検査、質問ならびに収去
オ 法第45条の規定による緊急措置
カ 法第46条第2項の規定による災害発生の報告の徴収
キ 法第47条の規定による爆発その他災害が発生した場合の指示
ク 法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取
ケ 法第52条第2項の規定による公安委員会への通報
コ 法第52条第4項の規定による公安委員会からの措置の要請の受理(1のイならびにア、ウおよびオに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第52条第5項の規定による警察官からの通報の受理
シ 法第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告
ス 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出書の受理

担当部署:甲賀広域行政組合消防本部予防課予防係

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