改正背景
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、火を使用する器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるため、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正しました。
改正内容
- 消火器の準備
火を使用する器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合には、消火器の準備をした上で使用することが必要になりました。 - 指定催しの指定
消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定するとともに、その旨を公示します。 - 屋外催しに係る防火管理
指定催しを主催する者に対し、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることが必要になりました。
なお、この計画については催しを開催する日の14日前までに消防長または消防署長に提出する必要があります。 - 露店等の開設届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しにおいて露店等を開設する場合は消防機関へ、その旨を届け出ることが必要になりました。
その他
- 対象となる催しについて
祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するもので、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しを除きます。
ただし、自治会、企業等が行う催しにおいて、他の地区の者および従業員ならびにその家族以外の一般の者の出入りが可能なものは対象となります。 - 施行期日
本条例改正については、平成26年8月1日から施行されます。 - 火を使用する器具等とは
火を使用する器具等とは、移動式ストーブ、移動式こんろ、携帯発電機、バーベキューコンロ、ホットプレート、グリドルなど、液体・固体・気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具、その他使用に際し火災の発生のおそれのある器具です。
その他、本条例改正にかかるチラシ、届出書の様式等については、以下のリンクからダウンロードしていただきますようお願いします。