空地及び空家の管理(火災予防条例第24条)について
[2026年3月16日]
令和7年11月18日に発生した大分市大規模火災に係る消防庁長官の火災原因調査報告書(概要)によると焼損範囲内に63件の空家があり、空家の中には瓦の割れ・ずれや外壁の剥がれ・損傷、敷地内の草木の繁茂などの火災予防上管理が不十分なものが見られるとされ、まとめにおいて、火災予防上管理が不十分な空家が散見され、延焼や飛び火による火災の発生に影響を与えた可能性があるとされています。
空地又は空家の所有者、管理者又は占有者の方は、火災予防条例第24条の規定に基づき、以下についてご留意いただき、適切に管理しましょう。

(1) 雑草、枯草を定期的に刈り取り、適切に処理しましょう(可燃物の除去)
(2) 空家は施錠を徹底しましょう(犯罪防止、放火防止)
(3) 空家周囲の燃えやすい物件は除去しましょう(放火防止)
(4) ガス、電気は元から遮断しましょう(電気火災、ガス漏れの防止)
管理されている家は放火の対象になりにくく、また、犯罪の防止にもつながります。