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消防法令上の命令を受けている建物等

[2025年11月14日]

現在、甲賀市及び湖南市内に消防法令上の命令を受けてい建物等は以下のとおりです。

No.1
 防火対象物の名称 丸信パイル工業所 北側作業場棟
 防火対象物の所在地 滋賀県湖南市三雲3番地15
 命令を受けた者 東山 敬一

 命令事項

(根拠法令)

 ⑴ 令和8年5月31日までに、防火対象物全体に屋内消火栓設備を設置すること。

⑵ 令和8年5月31日までに、防火対象物全体に屋外消火栓設備を設置すること。

⑶ 令和8年5月31日までに、防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。

(消防法第17条の4第1項)

 命令年月日 令和7年11月7日
No.2
防火対象物の名称 丸信パイル工業所 南側作業場棟 
 防火対象物の所在地 滋賀県湖南市三雲3番地24
 命令を受けた者 東山 敬一

 命令事項

(根拠法令)

 ⑴ 令和8年5月31日までに、防火対象物全体に屋内消火栓設備を設置すること。

⑵ 令和8年5月31日までに、防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。

(消防法第17条の4第1項)

 命令年月日 令和7年11月7日

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