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(終了しました)甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)に対するパブリックコメント(意見公募)の実施について

[2014年4月3日]

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに対する規定等を追加するため、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正します。
 みなさんの御意見、御提案をこの改正に反映させるため、パブリックコメント手続きを実施します。
 この改正(案)に対する、みなさんの御意見、御提案をお聞かせください。

意見の募集について

1 改正の概要および趣旨

 消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号。以下「改正政令」という。)が公布されたこと等に伴い、「〇〇市(町・村)火災予防条例(例)」(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の一部が改正されました。
 この改正は、平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、火を使用する器具等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。
 甲賀広域行政組合消防本部におきましても、多数の火を使用する器具等が使用され、多くの観客等が集合する屋外の催し等で火災が発生すれば、消火および避難が困難となり、重大な被害を与えるおそれがあることから、上記の改正と同様に甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正するものです。

2 改正内容

⑴消火器の準備

 火を使用する器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多くの観客等が集合する催しに際して使用する場合に、消火器の準備をした上で使用することを義務付けます。

⑵指定催しの指定

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多くの観客等が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定することとします。
 なお、指定催しを指定するに当たっては、あらかじめ催しを主催する方の意見を聴く機会を設けるとともに、指定催しとして指定した際には、催しを主催する者にその旨を通知し、公示することとします。

⑶屋外催しに係る防火管理

 ⑵における指定催しを主催する者に対し、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければならないことを義務付けます。
 なお、この計画については催しを開催する日の14日前までに消防長または消防署長に提出することを義務付けます。

⑷露店等の開設届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多くの観客等が集合する催しにおいて露店等を開設する場合は消防機関へその旨を届け出ることを義務付けます。

⑸罰則

 ⑵における指定催しを主催する者に対し、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、罰則を科することとします。

3 資料の閲覧および配布場所

  1. 甲賀広域行政組合消防本部予防課(甲賀市水口町水口6218番地)
  2. 甲賀広域行政組合ホームページに掲載

4 御意見の募集期間

平成26年4月3日から同年5月3日まで
※郵送の場合は同日必着

5 御意見の提出方法

 別記様式により郵送、ファックス、直接持参のいずれかの方法で提出してください。
 また、メールフォームでも御意見を募集しますが、この場合は、お問合わせ内容欄に御意見と別記様式中の該当する「区分」の詳細をフォーム上で直接入力し、送信してください。提出先は以下のとおりです。

  • 郵送
    〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地
    甲賀広域行政組合消防本部予防課予防係 宛
  • ファックス
    ファックス番号:0748-63-7940
    甲賀広域行政組合消防本部予防課予防係 宛
  • メールフォーム
    URL:http://www.koka-koiki.jp/toiawase.htm
  • 直接持参
    〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地
    甲賀広域行政組合消防本部4階 予防課予防係

6 その他

  1. 2⑵の消防長が定める要件については、条例改正後、速やかに告示で定めることとします。
  2. 改正後の甲賀広域行政組合火災予防条例については、改正政令により平成26年8月1日までの間、経過措置が設けられているため、施行日はこの日を越えない範囲で公布の日とする予定です。

本募集に関するお問合わせ先

甲賀広域行政組合消防本部 予防課予防係
滋賀県甲賀市水口町水口6218番地
電話番号:0748-63-7932

添付ファイル

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消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

消防予第492号
平成25年12月27日

各都道府県知事殿
各指定都市市長殿

消防庁次長

 消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号。以下「改正令」という。)、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号。以下「改正規則」という。)、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第127号。以下「特定小規模施設省令」という。)が平成25年12月27日に公布されました。
 今回の改正は、改正令において対象火気器具等の取扱いに関する条例制定基準の見直
し、スプリンクラー設備および自動火災報知設備の設置に関する基準の見直しを行うほか、
改正規則等において消防機関へ通報する火災報知設備の設置および維持に関する基準の見直し、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象施設の見直し等を行うものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。

第一 改正令に関する事項

1 対象火気器具等の取扱いに関する条例制定基準の見直し

 対象火気器具等(火を使用する器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、総務省令で定めるものをいう。)の取扱いに関し、火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準に、対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合に消火器の準備をした上で使用することを追加したこと。(改正令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条の2第1項関係)

2 スプリンクラー設備の設置基準の見直し

 スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物またはその部分に、次に掲げるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)で延べ面積が275平方メートル未満のものを追加したこと。(令第12条第1項関係)

  1. 令別表第1(6)項ロ(1)および(3)に掲げる防火対象物
  2. 令別表第1(6)項ロ(2)、(4)および(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるものに限る。)

3 自動火災報知設備の設置基準の見直し

 自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物またはその部分に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものを追加したこと。(令第21条第1項関係)

  1. 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物
  2. 令別表第1(6)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)

4 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し

 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものを追加したこと。(令第35条関係)

  1. 令別表第1(2)項ニおよび(5)項イに掲げる防火対象物
  2. 令別表第1(6)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
  3. 令別表第1(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物(前(1)または(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

第二 改正規則に関する事項

1 消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し

 令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものとしたこと。ただし、自動火災報知設備の受信機および消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあっては、この限りでないものとしたこと。(改正規則による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第25条関係)

2 スプリンクラー設備の補助散水栓の基準の見直し

 補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合の消防用ホースの基準について、所要の規定の整備を行ったこと。(規則第13条の6第3項関係)

第三 特定小規模施設省令に関する事項

用語の定義において、特定小規模施設に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものを追加したこと。(特定小規模施設省令による改正後の特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条関係)

  1. 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物
  2. 令別表第1(6)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
  3. 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち前(1)または(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの

第四 施行期日等に関する事項

1 施行期日に関する事項

  1. 改正令の施行期日
     改正令は平成27年4月1日から施行するとこととしたこと。ただし、第一1ならびに2および3の一部については、公布の日から施行することとしたこと。(改正令附則第1条関係)
  2. 改正規則の施行期日
     改正規則は、平成27年4月1日から施行することとしたこと。ただし、第二2については、公布の日から施行することとしたこと。(改正規則附則第1項関係)
  3. 特定小規模施設省令の施行期日
     平成27年4月1日から施行することとしたこと。(特定小規模施設省令附則関係)

2 経過措置に関する事項

  1. 第一1の施行の際現に効力を有する消防法(昭和23年法律第186号)第9条の市町
    村条例が改正後の令第5条の2第1項に規定する条例制定基準(以下「新基準」とい
    う。)に適合しないこととなる場合における同法第9条の市町村条例に係る基準については、平成26年8月1日以前において新基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例によることとしたこと。(改正令附則第2条関係)
  2. 改正令の施行の際、現に存する令別表第1(6)項ロおよび(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下(2)において同じ。)ならびに現に
    新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(6)項ロおよび(16)項イ
    に掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。(改正令附則第3条第1項関係)
  3. 改正令の施行の際、現に存する令別表第1(5)項イ、(6)項イおよびハ、(16)項
    イならびに(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イおよび(16の2)項に掲
    げる防火対象物にあっては、同表(5)項イまたは(6)項イもしくはハに掲げる防火対象
    物の用途に供される部分が存するものに限る。以下(3)において同じ。)ならびに現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(5)項イ、(6)項イおよびハ、(16)項イならびに(16の2)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。(改正令附則第3条第2項関係)
  4. 改正規則の施行の際、現に存する令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物ならびに現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。(改正規則附則第2項関係)

3 その他の事項

  1. 消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第88号)について、所要の規定の整備を行ったこと。
  2. 第一2中「火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造」および「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者」については、別途規則の改正を行う予定であること。
  3. 今回の改正令等の運用については、別途通知する予定であること。

政令第三百六十八号

消防法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第十七条第一項および第十七条の三の二の規定に基づき、この政令を制定する。
 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二第一項に次の一号を加える。
六 対象火気器具等を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。
 第十二条第一項第一号中「別表第一(六)項ロに」を「次に」に改め、「延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち」を削り、同号に次のように加える。
 イ 別表第一(六)項ロ⑴および⑶に掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(六)項ロ⑵、⑷および⑸に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
第二十一条第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる防火対象物
 イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項ロ、(十三)項ロおよび(十七)項に掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
第二十一条第一項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
 イ 別表第一㈠項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項ニ、(十六)項イおよび(十六の二)項に掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものを除く。)
第二十一条第一項第九号を次のように改める。
九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号および前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
 イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イおよび(六)項ロに掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
第三十五条第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる防火対象物
 イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イおよび(六)項ロに掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
 ハ 別表第一項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物(イまたはロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
第三十五条第一項第二号中「別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ」を「別表第一㈠項、(二)項イからハまで
、(三)項、(四)項」に、「同表(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる
防火対象物の用途に供される部分が存するもの」を「前号ロおよびハに掲げるもの」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定ならびに次条および附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に効力を有する消防法第九条の市町村条例が前条ただし書に規定する改正規定による改正後の消防法施行令第五条の二第一項に規定する条例制定基準(以下「新基準」という。)に適合しないこととなる場合における同法第九条の市町村条例に係る基準については、平成二十六年八月一日以前において新基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項ロおよび(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)ならびに現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(六)項ロおよび(十六)項イに掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新令第十二条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(五)項イ、(六)項イおよびハ、(十六)項イならびに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イおよび(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(五)項イまたは(六)項イもしくはハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)ならびに現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(五)項イ、(六)項イおよびハ、(十六)項イならびに(十六の二)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十一条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。(消防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第八十八号)の一部を次のように改正する。
 附則第五条第一項中「ならびに(十六)項イ」を「、(十六)項イならびに(十六の二)項」に改め、「同表(十六)項イ」の下に「および(十六の二)項」を加え、同条第二項中「ならびに(十六)項イ」を「、(十六)項イならびに(十六の二)項」に改める
理由
 花火大会会場、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設およびホテルにおける最近の火災の事例に鑑み、対象火気器具等の取扱いに関する基準を強化するとともに、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置を行わなければならない防火対象物の範囲を拡大する等の必要があるからである。

総務省令第百二十六号

 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条第二項第八号および第三十三条の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十五年十二月二十七日
総務大臣 新藤義孝

 消防法施行規則の一部を改正する省令
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の六第三項第六号を次のように改める。
六 消防用ホースは、次のイおよびロに定めるところによること。
 イ 第十一条の二各号の基準に適合するように設けること。
 ロ 補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
第二十五条第三項第三号の次に次の一号を加える。
四 令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に設ける火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
 ただし、自動火災報知設備の受信機および火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあつては、この限りでない。
第二十五条第四項第三号の次に次の一号を加える。
四 令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表㈥項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下同じ。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)にあつては、前項第四号の規定の例によること。
附則
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十三条の六第三項第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存する令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物ならびに現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の同表(六)項ロ、(十六)項イ、(十六の二)項および(十六の三)項に掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準については、この省令による改正後の消防法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

総務省令第百二十七号

 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十五年十二月二十七日
総務大臣 新藤義孝

 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号を次のように改める。
一 特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)
第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物以外のもののうち、延べ面積が三百平方メートル未満のものをいう。
 イ 次に掲げる防火対象物
⑴令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物
⑵令別表第一(五)項イおよび(六)項ロに掲げる防火対象物
⑶令別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
 ロ 令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
⑴令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物
⑵令別表第一(五)項イおよび(六)項ロに掲げる防火対象物
⑶令別表第一(六)項イおよびハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。)
第三条第二項第二号ハ中「第二条第一号イおよびハ」を「第二条第一号イ⑴およびロ⑴」に改める。
附則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

火災予防条例の一部を改正する条例(例)改正文

 〇〇市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(例)
〇〇市(町・村)火災予防条例(昭和〇〇年〇〇市(町・村)条例第〇号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章避難管理(第三十五条―第四十二条)」を「第五章避難管理(第三十五条―第四十二条)
第五章の二 屋外催しに係る防火管理(第四十二条の二・第四十二条の三)」に改める。
第十八条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。
第十九条第二項中「第九号」を「第九号の二」に改める。
第二十一条第二項中「および第九号」を「、第九号および第九号の二」に改める。
第二十二条中「および第九号」を「、第九号および第九号の二」に改める。

第五章の次に次の一章を加える。
 第五章の二屋外催しに係る防火管理
(指定催しの指定)
第四十二条の二 消防長(消防署長)は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第五条の二第一項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長(消防署長)は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。
3 消防長(消防署長)は、第一項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。
(屋外催しに係る防火管理)
第四十二条の三 前条第一項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の十四日前までに(当該指定催しを開催する日の十四日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
 一 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
 二 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
 三 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第四十五条において「露店等」という。)および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
 四 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
 五 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
 六 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
2 前条第一項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の十四日前までに(当該指定催しを開催する日の十四日前の日以後に前条第一項の指定を受けた場合にあつては、消防長(消防署長)が定る日までに)、前項の規定による計画を消防長(消防署長)に提出しなければならない。
第四十五条に次の一号を加える。
 六 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
第四十九条に次の一号を加える。
 四 第四十二条の三第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者
第五十条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者もしくは管理人」に、「各本条に係る罰金刑」を「、同条の刑」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
 この条例は、平成〇年〇月〇日から施行する。ただし、この条例の施行の日から起算して十四日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の○○市(町・村)火災予防条例第四十二条の二および第四十二条の三の規定は適用しない。

甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)改正文

甲賀広域行政組合条例第 号

甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)

甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号)の一部を次のように改正する。

目次中「第5章 避難管理(第35条―第42条)」を「第5章 避難管理(第35条―第42条)第5章の2屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)」に改める。
 第18条第1項第9号の次に次の1号を加える。
 (9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。
 第19条第2項中「第9号」を「第9号の2」に改める。
 第21条第2項中「および第9号」を「、第9号および第9号の2」に改める。
 第22条中「および第9号」を「、第9号および第9号の2」に改める。
 第5章の次に次の1章を加える。
第5章の2 屋外の催しに係る防火管理
(指定催しの指定)
第42条の2 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。
ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。
3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。
(屋外催しに係る防火管理)
第42条の3 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する
日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)、次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
(1)防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 
(2)対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
(3)対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条において「露店等」という。)および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4)対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5)火災が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)、前項の規定による計画を消防長または消防署長に提出しなければならない。
第45条に次の1号を加える。
(6)祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
第49条に次の1号を加える。
(4)第42条の3第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者
第50条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者もしくは管理人」に、「各本条に係る罰金刑」
を「、同条の刑」に改め、ただし書を削り、同条に次の1項を加える。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の甲賀広域行政組合火災予防条例第42条の2および第42条の3の規定は適用しない。

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