○甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職非常勤職員の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 180,000円

(2) 副管理者 年額 60,000円

(3) 監査委員のうち識見を有する者 年額 120,000円

(4) 監査委員のうち議会から選出された者 年額 30,000円

(5) 行政不服審査会委員 日額 6,000円

(6) 情報公開審査会委員 日額 6,000円

(7) 個人情報保護審査会委員 日額 6,000円

(8) 甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会の委員であって弁護士、医師、大学の教授又は准教授であるもの 日額 30,000円

(9) 甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会の委員であって前号に該当しないもの 日額 6,000円

(10) 甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会委員 日額 6,000円

(11) 参与 日額 8,400円

(報酬の支給方法)

第3条 新たに特別職非常勤職員になった者には、その日から報酬を支給し、特別職非常勤職員が任期満了、失職、退職、死亡その他の理由によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

2 年額による報酬を受ける者の報酬は、その年度の3月31日に支給する。ただし、特別職非常勤職員が、前項に掲げる理由により、その職を離れたときは、翌月21日までに支給する。

3 日額による報酬を受ける者の報酬は、その都度支給する。ただし、前条第11号に掲げる者にあっては、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月21日までに支給することができる。

(日割計算)

第4条 年額による報酬を支給する場合において、その年度の初日から支給する以外のとき、又はその年度の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は日割によって計算する。

(費用弁償)

第5条 特別職非常勤職員が会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号。以下「旅費条例」という。)の例により計算する。この場合における日当、宿泊料及び食卓料の定額は、別表に定める額とする。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の例による。

(通勤費用相当分)

第7条 第2条第8号に掲げる者が、勤務のためその者の住所と勤務地との間を交通機関又は自動車その他交通の用具を利用して往復する場合に、その往復に要する費用(以下「通勤費用相当分」という。)があるときは、通勤費用相当分を費用弁償として支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(甲賀郡行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 甲賀郡行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第18号)は、廃止する。

(甲賀郡行政事務組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 甲賀郡行政事務組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第17号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年10月1日条例第14号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月26日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年1月20日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月28日から施行する。

(令和6年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

支給額

日当(1日につき)

2,600円

宿泊料

(1夜につき)

甲地

13,100円

乙地

11,800円

食卓料(1夜につき)

2,600円

備考

1 宿泊料のうち、甲地とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合においては、乙地に宿泊したものとみなす。

甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年3月31日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第13号
平成21年8月5日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第6号
平成23年1月20日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第2号
平成30年10月1日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第3号
令和5年6月28日 条例第7号
令和6年3月26日 条例第3号