○甲賀広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和48年4月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死亡検案書等死亡を証明することのできる書類
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を確めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条第2項に規定する先順位者であることを証明することのできる書類
(2) 障害者賞じゅつ金
ア 政令別表第3の第8級以上の身体障害者に該当する事実を記載した医師の診断書
(委員会の組織)
第3条 甲賀広域行政組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干人をもって組織し、管理者がこれを委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、審査の結果を管理者に報告しなければならない。
(授与)
第7条 管理者は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金等証書(様式第3号)をその給付を受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ原簿)
第8条 消防長は、賞じゅつ金等原簿(様式第4号)を備え、整理保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。