○甲賀広域行政組合消防本部遠隔移報システム通報指導要綱事務処理要領
平成2年7月31日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、甲賀広域行政組合広域消防本部遠隔移報システム通報指導要綱(平成21年甲賀広域行政組合消防本部告示第1号。以下「要綱」という。)に基づき、要綱の運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係者等 防火対象物の管理権原者及び当該防火対象物内の事業所の従業員並びに当該防火対象物の管理権原者が自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の作動信号の受信等を警備業者等の第三者機関(以下「業者等」という。)に委託している場合における当該業者等の従業員をいう。
(2) 現場派遣員 遠隔移報システム等による火災通報(以下「移報システム通報」という。)を行った場合に、現場対応行動等に必要な活動を行うため、当該信号を発した防火対象物に出動する関係者等を言う。
(3) 承認 移報システム通報を行おうとする防火対象物の管理権原者が、事前にその旨の申請を行った場合に消防機関がその内容を審査し、当該申請の内容を認めることをいう。
(4) 登録 業者等が即時通報に係る登録申請を行った場合に、消防機関が当該申請の内容を認め、台帳に記載することをいう。
(承認申請及び受理)
第3条 消防署長は、要綱第5条の規定により防火対象物の管理権原者から移報システム通報を行おうとする旨の申し出を受けたときは、要綱第4条に定める承認条件の内容を十分指導した上、移報システム通報承認申請書(様式第1号)及び直接通報に係る場合は当該申請書に、非常通報装置設置届出書の写しを添付し2通提出させるものとする。
(1) 自火報に係る審査は、消防用設備等設置届出書等を照合するものとする。
(2) 直接通報に係る場合は、消防機関へ通報後25分以内に防火対象物の関係者が現場に到着できる体制の審査は、現場派遣員が走行距離でおおむね次の範囲内の待機場所等に常置していることを確認するものとする。
ア 車両により現場到着する場合 10キロメートル
イ 自転車等により現場到着する場合 4キロメートル
ウ 徒歩により現場到着する場合 2キロメートル
(3) 消防隊が現場到着後、速やかに自火報の受信機に到達できる手段として、防火対象物の関係者により次のいずれかの措置が講じられていること。
ア 防火対象物の屋内進入の為の一部破壊についての同意
イ 自火報の作動に連動して、必要な出入口を開錠できる装置の設置
ウ 消防隊の現場到着よりも関係者が早く到着し、必要な出入口を開錠できる体制の確保
(4) 消防用設備は、法第17条第1項の規定に基づき設置され、かつ、法第17条の3の3の規定に基づき点検及び報告が適正に実施されているものであること。
(5) 要綱第4条第1項第6号の法第8条に該当するものにあっては、防火管理者の選任、消防計画の作成及び訓練等の実施、法第8条の規定による業務が適正に行われているものであること。
(6) 防火対象物には、消防法令に係る重大な違反がないこと。
(7) 要綱第4条第2項については、業者等が要綱第6条による登録承認を受けていること。
2 即時通報に係る業者等の審査は、業者等の登録年月日及び登録番号等の事項を確認することで足りるものとする。
2 消防署長は、移報システム通報に係る承認申請の内容を審査した結果、不承認の決定を行ったときは、移報システム通報不承認・承認取消通知書(様式第5号)に申請書の副本を添えて、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(承認時の指導)
第6条 消防署長は、前条第1項の規定により承認した防火対象物の関係者に対して次の事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 誤操作による移報システム通報を防止するため、従業員等に対し、自火報及び移報するための装置・機器の取扱いについて習熟させること。
(2) 通報時の初動対応を適切に実施すること。
(3) 非火災報による移報システム通報があったときは、速やかにその原因を究明し、非火災報の防止対策を講じるとともに、非火災報発生状況報告書(様式第6号)により、消防署長に報告すること。報告を受けた消防署長は、この報告書の写しを添えて甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部訓令第1号)第45条に基づき消防長に報告するものとする。
(4) 遠隔移報システム等を構成する各機器の維持管理を適正に行うこと。
(承認後の継続指導)
第7条 移報システム通報の承認対象物については、承認後においても立入検査、訓練指導時の機会をとらえ、承認条件の遵守状況を把握し、不備事項については、その是正を強力に指導するものとする。
(1) 防火対象物の名称
(2) 防火対象物の所在地
(3) 防火対象物の管理権原者の氏名
(4) 防火対象物の主たる棟の構造、用途等
(5) 防火対象物における自火報又は非常通報装置の改設、移設等及び移報先の変更(委託業者等の変更を含む。)
(6) その他消防署長が特に必要であると認める事項
(承認の更新)
第9条 消防署長は、移報システム通報を承認した防火対象物が承認後、3年を経過すれば、速やかに当該防火対象物の管理権原者から移報システム通報承認申請書(様式第1号)を2通提出させるものとする。
(承認の取消し)
第10条 消防署長は、移報システム通報を承認した防火対象物が次のいずれかに該当し、承認を取り消すことが適当であると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 要綱第4条に規定する承認条件に適合しないことが明らかになったとき。
(2) 承認した防火対象物の即時通報を行っている業者等が登録を抹消されたとき。
(3) 移報システム通報がなされた場合において、要綱第4条に規定する承認条件どおりに措置が行われなかったとき。
(4) 非火災報により移報システム通報がなされた場合において、当該非火災報の原因究明及び必要な是正指導が行われなかったとき。
(5) 重大な過失により火災が発生したとき。
(1) 防火対象物の使用を中止したとき。
(2) 移報システム通報を停止したとき。
(業者等の登録申請及び受理)
第11条 消防長は、要綱第6条の規定により、即時通報を行おうとする業者等から登録の申し出を受けた場合、申請書及び必要な書類を2通提出させるものとする。
2 登録申請は、移報システム通報業者登録承認申請書(様式第8号)に防火管理業務教育担当者講習修了証の写しを添付して行うものとする。
(1) 業者等の基地局、待機所の状況等必要と認める事項について、現地調査を実施して確認するものとする。
(2) 要綱第4条第2項第1号については、昭和58年消防予第227号消防庁次長通知による教育担当者講習会の受講者又はこれと同等以上の知識若しくは経験を有するものとして消防長が認めたものが配置されていること。
2 消防長は、登録申請の内容を審査した結果、不登録の決定を行ったときは、移報システム通報業者不登録・登録抹消通知書(様式第12号)に申請書の副本を添えて、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(業者等に対する指導)
第14条 消防長は、前条第1項の規定により登録した業者に対して、即時通報を行う際には、次に掲げる事項を通報するように指導するものとする。
(1) 自火報が作動した旨の内容
(2) 防火対象物の所在地
(3) 防火対象物名
(4) 防火対象物の承認番号
(5) 自火報連動の開錠装置が設置されている場合は、当該装置の設置場所等
2 消防長は、登録した業者等に対して、登録条件の内容を適正に実施するよう継続指導を行うものとする。
(1) 業者等の名称
(2) 業者等の所在地、電話番号、代表者氏名等
(3) 遠隔移報受信場所の所在地、名称、責任者氏名等
(4) 営業所、待機場所等の所在地、電話番号及び現場派遣体制等
(5) その他消防長が必要と認める事項
(登録の抹消)
第17条 消防長は、登録した業者において次の各号のいずれかに該当し、登録を抹消することが適当であると認めるときは、当該登録を抹消することができるものとする。
(1) 即時通報がなされていた場合において、業者等の現場派遣員の到着が著しく遅延したとき。
(2) 即時通報の内容が著しく不適正であったとき。
(3) 登録内容と現状が著しく相違していたとき。
3 消防長は、登録した業者等から登録を取りやめる旨の届出を受けたときは、登録を抹消するものとする。この場合において、前項に規定する通知を要しないものとする。
(各課、署内の事務分担)
第18条 移報システム通報に係る事務分担は、次のとおりとする。
(1) 消防本部警防課、通信指令課及び予防課の事務
ア 移報システム通報業者等の登録等に関すること。
イ 移報システム通報登録業者等の不備を把握した場合の当該事項の調査及び指導に関すること。
ウ 移報システム通報による受信、出動指令、消防隊の運用、運用計画及び消防活動に関すること。
(2) 消防署警防係及び予防係の事務
ア 移報システム通報の承認に関すること。
イ 移報システム通報承認防火対象物の不備を把握した場合の当該事項の調査及び指導に関すること。
ウ 移報システム通報により出動した場合において、関係者等の現場における活動の不適等を把握した場合における当該事項の調査指導に関すること。
(3) 必要に応じて、消防本部内又は消防署内で合議するものとする。
附則
この事務処理要領は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日消本訓令第13号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。