○甲賀広域行政組合請負工事等に関する事務取扱規程

平成17年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号。以下「財務規則」という。)及び甲賀広域行政組合建設工事執行規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第11号。以下「建設工事執行規則」という。)に基づいて執行する工事又は製造の請負、委託業務(以下「請負工事等」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって円滑な執行を図ることを目的とする。

(起工)

第2条 予算の配当を受けて請負工事等を執行しようとするときは、設計図書を調整し、関係書類を添えて執行伺書(様式第1号)を作成しなければならない。

2 特に重要と認められるものについては、設計前伺としなければならない。

(設計変更)

第3条 前条に規定する建設工事の仕様又は設計を変更する場合が生じたときは、変更設計図書を調整し、変更理由書その他の関係書類を添えて執行変更伺書(様式第2号)を作成しなければならない。

(契約)

第4条 請負工事等の入札を執行し、落札者が決定したときは、関係書類を添えて契約締結に関する伺いをしなければならない。

2 前項の入札において落札者の決定しないときは、その措置について意見を具し、速やかに伺いをしなければならない。

3 第1項及び第2項の規定は、随意契約についてこれを準用する。

(契約の変更)

第5条 請負工事等の契約を変更する場合が生じたときは、変更見積書その他の関係書類を添えて変更契約締結に関する伺いをしなければならない。

(仮契約)

第6条 請負工事等の契約額が甲賀広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第23号)に該当する場合議決の日までの間において必要により仮契約とし、議決された時は別記(様式第3号)により通知するものとする。

(監督職員)

第7条 請負工事等の適正な管理を図るため、財務規則第139条第1項及び建設工事執行規則第9条第1項の規定により監督職員を任命しようとするときは、主務課長等は、監督職員の任命に関する伺いをし、別記(様式第4号)により通知するものとする。

(検査員)

第8条 請負工事等の給付の完了確認(既済部分又は既納部分を含む。)について、財務規則第140条第1項及び建設工事執行規則第23条第1項の規定により検査員を任命するときは、総務課長は、検査員任命に関する伺いをしなければならない。

(工期の延期)

第9条 建設工事執行規則第19条の規定により、契約の相手方から請負工事等の工期延長変更請求書(様式第5号)を受理したときは、その事由を調査し、意見を付して伺いをしなければならない。

(施行の中止及び契約の解除)

第10条 建設工事執行規則第20条の規定による請負工事等の施工を中止する必要があると認めたとき、又は契約の解除及びこれに伴う処分の必要を認めたときは、直ちに事由を付し、伺いをしなければならない。

2 前項の施工を中止する場合において、その暇のないときは、これを処分し、その事由及び期間を直ちに報告しなければならない。

(かし担保)

第11条 担保義務期間中工事又は材料のかしにより工作物の損傷を生じたときは、その原因を調査し、これの措置について意見を具し、速やかに報告しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月22日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

甲賀広域行政組合請負工事等に関する事務取扱規程

平成17年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月22日施行)