○甲賀広域行政組合一般競争入札執行要領
平成17年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る一般競争入札の実施に関し、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事及び資格要件)
第2条 一般競争入札の対象工事及び参加できる者の資格要件は、甲賀広域行政組合建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)において審査するものとする。
(入札の公告)
第3条 一般競争入札に付する工事は、規則第109条の規定に基づき公告する。
(入札参加資格)
第4条 一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項及び第15条の規定による許可を有する者で入札の公告時において有効な甲賀広域行政組合建設工事等入札参加資格者名簿に登載されているものであること。
(3) 公告から入札時までの期間において、甲賀市又は湖南市から指名停止等を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 建設業法等の法令、規則等に違反していない者であること。
(6) 公告から入札時までの期間において、建設業法上に基づく処分を受けていない者であること。
(7) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者等が適正に確保できている者であること。
2 前項各号に掲げるもののほか、発注工事の内容により、個別の資格条件を設けることができるものとする。
(一般競争入札参加願及び技術資料の提出等)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加願(様式第1号。以下「参加願」という。)に必要な事項を記入し、公告に定める期限までに正副2部を管理者に提出しなければならない。
2 参加願は、正副2部に受付番号を付し、そのうち1部を申請者に返却する。
3 公告において類似工事の実績を求めた場合については、参加願提出の際、工事の施工実績書(様式第2号)を提出しなければならない。
(設計図書等の閲覧)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、公告に定める期間中、組合が指定する場所において当該仕様書及び図面等の閲覧ができるものとする。閲覧の際には、設計図書等閲覧申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 閲覧期間は、原則として公告の日から入札日の前日までとし、閲覧できる時間帯は執務時間内とする。
3 設計図書等に対する質問等は、所定の期日までに、設計図書等に対する質問書(様式第4号。以下「質問書」という。)により行うものとする。なお、質問書の受付期間及び回答の期限は、公告により指定するものとする。
4 管理者は、前項により提出された質問書について設計図書等に対する回答書を記入し、受理後、できるだけ速やかに閲覧に供する。
(一般競争入札参加資格の確認)
第7条 一般競争入札参加資格の確認は、委員会の審議を経て、その適否は管理者が決定する。
2 管理者は、一般競争入札参加資格の確認結果を、一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号。以下「確認通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。
3 管理者は、一般競争入札参加資格の確認の結果、不適格者とみなされた者には、理由を付して確認通知書により通知する。
(入札の執行)
第8条 入札の執行前に確認通知書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 一般競争入札の執行に当たり、最低制限価格を設定することができる。
2 契約保証金は、規則第134条に定める契約保証金を納めなければならない。
(建設工事以外の準用)
第10条 建設工事以外で一般競争入札を実施する場合は、この告示を準用することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。