○甲賀広域行政組合消防本部救急業務規程
平成20年9月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条―第8条)
第3章 業務管理(第9条―第20条)
第4章 救急活動(第21条―第52条)
第5章 証明等(第53条―第55条)
第6章 報告等(第56条―第58条)
第7章 普及業務等(第59条―第61条)
第8章 補則(第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀広域行政組合消防本部救急業務に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第9号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき救急業務の効率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 規則第2条に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務に必要な資器材等を有する自動車をいう。
(4) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院及びその他の病院並びに診療所、医院及び助産所をいう。
(5) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(6) 防災ヘリ 救急活動、救助活動、災害応急対策活動、火災防ぎょ活動及びその他の災害活動が実施できる滋賀県防災ヘリコプターをいう。
(7) ドクターヘリ 救命処置に必要な資器材を装備し、医師等が搭乗することで早期に救急医療が可能な滋賀県が他府県と共同運用する救急専用ヘリコプターをいう。
(8) ドクターカー 救命処置に必要な資器材を装備し、医師の早期治療が可能な救急自動車をいう。
第2章 救急隊
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、救急業務を行うために必要な資器材を装備した救急自動車1台と救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上をもって編成する。
2 甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合、臨時に救急隊を編成することができる。
(1) 緊急の応急処置が必要な救急事故で、救急自動車の到着まで猶予できない場合
(2) 多数の傷病者が発生し、既存の救急隊だけでは処理しがたい場合
(3) その他、出動救急隊のみでは対応困難であると認められた場合
3 隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級の者をもってあてる。
(救急救命士)
第4条 救急救命士の資格を有する者にあっては、就業前病院実習修了後に救急救命士としての業を開始するものとする。
(隊員の資格)
第5条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもってあてる。
(1) 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
(2) 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
(隊員の任務)
第6条 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事するとともに、所属の隊員を指揮監督する。
2 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第7条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特異性を自覚し、救急知識の修得及び救急技術の練磨向上に努めること。
(3) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を基本とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。
(4) 救急業務で知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(5) 安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、救急現場における安全監視、危険要因の排除等二次的災害の防止に努めること。
(6) 救急自動車の運転は、安全を基本とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(7) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(隊員の服装)
第8条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、甲賀広域行政組合消防吏員の服制に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第5号)に基づくものとする。ただし、隊長が必要と認めるときは、保安帽、防刃防護服及び感染防止衣等を着用することができる。
2 救急救命士としての業を開始した者にあっては、別記1に定める救急救命士章を装着するものとする。
第3章 業務管理
(救急業務等の管理責任)
第9条 消防長は、甲賀広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)管内の救急事情の実態を把握し、救急業務の適正な執行体制を図り運営に万全を期するものとする。
2 甲賀広域行政組合消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の救急事情の実態を把握し、所属隊員を指揮監督して、救急業務を掌理するものとする。
(関係機関等の連絡調整)
第10条 消防長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関等と常に密接な連携を図るものとする。
(救急体制整備)
第11条 消防長は、救急業務の執行体制の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。
(救急情報の収集及び管理)
第12条 消防長は、救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報(以下「救急情報」という。)を収集し、救急業務等に反映させるとともに、救急情報の適正な管理を行うものとする。
(救急業務等の対策資料)
第13条 署長は、救急業務の執行に必要な資料を整備するものとする。
(安全管理)
第14条 消防長は、救急業務の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し安全管理を徹底しなければならない。
2 署長は、施設等の保全に努めるとともに、安全に関する教育を実施し安全管理を徹底しなければならない。
3 署長は、長時間の救急活動等により、安全管理上業務への支障が生ずるおそれがあると認める場合は、隊員の交替等必要な措置を講じなければならない。
(救急資器材の管理)
第15条 消防長は、次の各号に掲げるところにより救急資器材の管理等を行うものとする。
(1) 救急資器材の整備・改善を図ること。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。
2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検整備及び消毒を行い、適正な管理を行うものとする。
(救急資器材の特別検査)
第16条 消防長は、救急資器材について定期的に特別検査を行い、安全性及び機能の維持に努めるとともに、必要な措置を講じるものとする。
(消毒)
第17条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防署等に消毒用資器材を備えるものとする。
(技能管理)
第18条 消防長は、応急処置技術の改善に努め、救急隊員等の知識及び技術(以下「技能」という。)の向上を図るものとする。
2 消防長は、救急救命士に対し必要な教育、病院実習等を実施しなければならない。
3 消防長は、甲賀地域メディカルコントロール協議会(以下「甲賀MC協議会」という。)の支援により定期的観測体制の整備及び救急隊員の資質向上に努めなければならない。
4 署長は、救急隊員の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を図るものとする。
(救急技術指導者)
第19条 消防長は、隊員の技能の向上を図るための指導者として、救急技術指導者を置くこととする。この場合において、努めて救急実務経験を有する者をあて、実施事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 技能の維持向上を図るための指導に関すること。
(2) 救急救命士等に必要な教育実習等の調整に関すること。
(3) 甲賀MC協議会との調整に関すること。
(4) 救急技術指導者が必要と認めること。
(症例検討会等)
第20条 消防長は、救急行政及び救急活動の施策並びに業務に関する技能の向上に資するため、症例検討会等を実施するものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第21条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第22条 救急隊の出動区域は、規則第5条に定めるとおりとする。
(事故種別の区分)
第23条 救急事故種別の区分は次に掲げるとおりとする。
(1) 火災
(2) 自然災害事故
(3) 水難事故
(4) 交通事故
(5) 労働災害事故
(6) 運動競技事故
(7) 一般負傷
(8) 加害
(9) 自損行為
(10) 急病
(11) その他
(支援出動)
第24条 救急業務に関する支援出動は、次の各号に該当する場合に行うものとする。
(1) 救急自動車が出動し、次の業務遂行に支障をきたすおそれがある場合
(2) 狭い住宅等の2階、高所又は低所からの収容等に困難が予想される場合
(3) 精神疾患で自傷他害等のおそれがある場合
(4) 繁華街その他混雑が予想される場所で加害事故等が発生した場合
(5) 高速自動車国道や交通量の多い幹線道路での事故又は一般道路で多重衝突事故が発生した場合
(6) その他消防長が特に必要と認めた場合
(口頭指導)
第25条 消防長は救急要請時に、指令係員又は現場出動途上の救急自動車等から、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請しその方法を指導(以下「口頭指導」という。)するように努めるものとする。
(救急活動の原則)
第26条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。
(観察及び判断)
第27条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。
(応急処置の実施)
第28条 応急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を実施しなければ当該傷病者の生命に危険があり、かつ、その傷病が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
2 隊員の行う応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年7月1日消防庁告示第2号)に基づき実施するものとする。
(医師の指示)
第29条 救急救命士としての業を開始した者が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条に規定する処置を行う場合は、医師の具体的な指示を受けなければならない。
(医師への協力要請)
第30条 医師に対する現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合
(医師の同乗要請)
第31条 医師に対する救急自動車への同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(防災ヘリの要請)
第32条 消防長は、滋賀県防災ヘリコプター救急活動基準第2条及び第3条の規定の要件を満たす場合に防災ヘリを要請することができるものとする。
(ドクターヘリの要請)
第33条 通信指令課員及び隊長は、滋賀県が定めるドクターヘリ運航手順に基づきドクターヘリを要請することができるものとする。
(ドクターカーの要請)
第34条 通信指令課員及び隊長は、ドクターカーを必要と認めるときは、要請することができるものとする。
2 ドクターカーの運用要領については、別に定める。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第35条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができる。
(所持品の取扱い)
第36条 隊長は、傷病者の救護にあたり、所持品を次の各号に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 身分確認等のため所持品を調べる場合は、警察官に依頼するか、又は、医師その他第三者の立会いのもとに行うこと。
(2) 貴重品の取扱いは、特に慎重に行い警察官、傷病者の親族又は立会いの医師その他適当と認められる者に保管を依頼すること。
(施錠等の対応)
第37条 隊長は、傷病者の住居等の施錠その他必要な措置について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 施錠その他の理由により室内への進入が不可能な場合は、関係者の立会いを得て、傷病者の状況を確認すること。
(2) 傷病者を医療機関等へ搬送する場合又は現場を引き揚げる場合は、関係者へ施錠その他必要な事項の依頼を行うこと。
(無線連絡等)
第38条 隊長は、救急自動車に設置されている車両動態装置により、出動、現場到着及び病院到着等の動態登録を行い、傷病者の状況等を指令係へ無線等により連絡しなければならない。
(医療機関の選定)
第39条 医療機関の選定は、滋賀県が定める「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(平成23年4月1日)に基づき実施するものとし、同基準に定める以外の診療科目については、傷病者の症状に適した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。
(傷病者の搬送)
第40条 傷病者の搬送は、滋賀県が定める「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づき実施するものとし、同基準に定める以外の診療科目については、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、緊急度の高い者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその保護者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができる。
(傷病者の搬送制限)
第41条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡していると認めた場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症及び新感染症により、感染症予防法第19条及び第20条に規定する都道府県知事が入院勧告又は入院の措置をした患者の場合
(転院搬送)
第42条 転院搬送する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は医師より指示を受けた看護師(以下「医師等」という。)を同乗させるものとする。ただし、当消防本部管轄内への転院搬送で当該医療機関において、病状の悪化防止のための必要な措置が施されており、医師が同乗の必要を認めない場合は、この限りでない。
3 転院搬送で医師等が同乗する場合は、第3条の規定にかかわらず、救急隊員2名をもって救急隊を編成することができる。
(関係者の同乗)
第43条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めることができる。
2 隊長は、傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めた場合、傷病者及び搬送に支障があると認めた場合は、これを制限することができる。
(関係機関等との連携)
第44条 救急活動の実施に際して、傷病者の状態から保健所、警察署、福祉事務所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講じるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第45条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者及び要保護者又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める行旅病人である場合は、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する関係機関に連絡するものとする。
(医療用資器材等の輸送)
第46条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、輸送することができる。
(感染防止対策)
第47条 隊員は、傷病者の応急処置を実施する場合において、ゴム手袋、マスク、ゴーグル及び感染防止衣等を必要に応じて装着することとし、血液等に直接触れない措置を講じて、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。
(感染防止措置)
第48条 署長は、救急業務の実施において、感染症予防法第6条に規定する感染症及び結核の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じたときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。
2 隊長は、救急活動の実施に際し、前項に規定する感染症及び結核の病原体による感染のおそれが生じる場合、又は汚染を受け感染のおそれが生じたときは、必要な措置を講じるものとする。
(感染性廃棄物の処理)
第49条 署長は、救急活動等により排出される感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に準じて処理するものとする。
(特異な救急事故等の報告)
第50条 署長は、特異な救急事故を取り扱った場合及び救急業務等に支障をきたした事案が発生した場合並びに救急業務等に関する苦情等の事案が発生したときは、消防長に救急活動の内容等を速報するものとする。
2 特異な救急事故とは、次に掲げるものをいう。
(1) 傷病者及び死者の合計が5人以上の事故
(2) 死者3人以上の事故
(3) 消防隊(救助出動を除く。)の活動を必要とした事故
(4) 消防関係者の事故
(5) ガス中毒事故及び酸欠事故
(6) 心肺蘇生処置により、意識、呼吸、脈拍の全部又は一部を回復させた事案
(7) 社会的に関心が持たれる事故又は社会的な問題に発展することが予想される事故
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が報告を求めた事故又は署長が必要と認めた事故
3 救急業務等に支障をきたした事案とは、次に掲げるものをいう。
(1) 救急隊員及び救急活動協力者の死傷事故に関する事案
(2) 救急隊の交通事故及び救急自動車の故障による運行不能に関する事案
(3) 感染症又はその疑いのある傷病者及び精神障害のある者の搬送に関する事案
(4) 医療機関の傷病者受入れ体制に関する事案
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が報告を求めたもの又は署長が必要と認めた事案
(多数傷病者発生時の救急活動)
第51条 救急事故により、多数の傷病者が発生したときの救急活動については、消防長が別に定める。
(証人出頭等の報告)
第52条 署長は、救急業務に対して法令に基づき、司法機関又は捜査機関から職員の出頭、供述又は資料の提供を求められたときは、出頭供述資料提出報告書(様式第2号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
第5章 証明等
2 前項の証明を受けようとする者は、甲賀広域行政組合手数料徴収条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第3号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
第6章 報告等
(救急出動報告書)
第56条 隊長は、救急業務を実施したときは救急出動報告書(様式第9号)により署長に報告しなければならない。
2 消防長は、救急業務の状況等について集計し、救急月報等を作成するものとする。
(救急救命処置記録票)
第57条 救急救命士としての業を開始した者が、救命士法規則第21条に規定する処置を行ったときは、救急救命処置記録票(様式第10号)を作成しなければならない。
2 消防長は、前項の救急救命処置記録票を5年間保存しなければならない。
(1) 心肺機能停止の傷病者を医療機関に搬送した場合
(2) 救急救命処置を実施した場合
(3) 医師に指示又は助言を要請した場合
(4) ドクターヘリ又はドクターカーを要請した場合
(5) その他消防長が必要と認める場合
2 消防長は、検証票をもとに救急事故の事後検証を実施し、救急業務の高度化に活用するものとする。
第7章 普及業務等
(普及業務)
第59条 消防長は、応急手当指導員の育成及び傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及(以下「普及業務」という。)を効果的に推進するものとする。
(救急に関する広報の推進)
第60条 消防長又は署長は、普及業務の効果的推進を図るため救急に関する広報を行うものとする。
(患者等搬送事業の指導)
第61条 消防長は、介護を必要とする者、身体障害者及び傷病者の生命及び身体の安全を図るため、これらの市民を医療機関への入退院、通院及び転院又は社会施設等への送迎を行う民間の患者等搬送事業者に対して指導しなければならない。
第8章 補則
(その他)
第62条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日消本訓令第9号)
この規程は、平成23年4月27日から施行する。
附則(平成24年3月29日消本訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日消本訓令第3号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日消本訓令第11号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年5月8日消本訓令第6号)
この規程は、平成29年5月8日から施行する。
附則(令和元年8月9日消本訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月7日消本訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月28日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
別記1(第8条関係)
甲賀広域行政組合消防本部救急救命士章
型 | 扇形 |
径 | 縦8センチメートル、横12センチメートル(底辺6センチメートル) |
色 | 縁取り 金色、文字部地色 濃い青色、イラスト部地色 水色、ハート 赤色、心電図波形 白色、KOKA FIRE DEPT.ロゴ 濃い金色、救急救命士ロゴ 白色 |
仕上げ | エンブクロス地、オーバーロック仕上げ |
表 | |
裏 | マジックテープ |
注1 救急救命士章は、救急作業衣の右肩(肩頭よりおおむね5センチメートルの位置)に装着すること。