○甲賀広域行政組合参与設置要綱

平成21年8月5日

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により、参与の設置、職務、勤務条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 甲賀広域行政組合に参与を置く。

(身分)

第3条 参与は、特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第4条 参与は、管理者が定める重要な事項を所掌する。

(任用)

第5条 参与は、次の条件を満たす者の中から管理者が任命する。

(1) 甲賀市又は湖南市の市民であること。

(2) 行政法規に精通していること。

(3) 公共建築整備事業に関して豊富な経験を有すること。

(4) 管理者が適任者と認める資質を有すること。

(任期)

第6条 参与の任期は1年の範囲内で管理者が定める期間とする。

2 任期は、更新することができる。

(登庁を要する日)

第7条 参与の登庁を要する日は、週5日の範囲内で管理者が定める日とする。

(執務時間)

第8条 参与の執務時間は、原則として8時30分から12時まで又は13時から16時30分までとする。ただし、必要がある場合は、変更することができる。

(報酬等)

第9条 参与の報酬及び日当(以下「報酬等」という。)は、甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年甲賀郡行政事務組合条例第2号)に定めるところによる。

(報酬等の支給日)

第10条 報酬等は、勤務した月の翌月15日に支払うものとする。ただし、その日が祝日法による休日、土曜日又は日曜日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日等でない日に支払うものとする。

(賞与及び退職金の不支給)

第11条 賞与及び退職金は、支給しない。

(災害補償)

第12条 参与の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償については、甲賀広域行政組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第21号)に定めるところによる。

(社会保険等の非加入)

第13条 健康保険、厚生年金保険及び失業保険には加入しない。

(服務)

第14条 参与は、次に掲げる服務を厳守しなければならない。

(1) 職務に専念する義務 勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(2) 法令及び上司の職務上の命令に従う義務 職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(3) 信用失墜行為の禁止 職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 秘密を守る義務 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(免職)

第15条 管理者は、参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 参与の職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない非行があった場合

(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために参与の廃職が必要となった場合

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、平成21年8月5日から施行する。

(平成22年10月13日)

この要綱は、平成22年10月13日から施行する。

(平成23年3月30日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合参与設置要綱

平成21年8月5日 種別なし

(平成23年4月1日施行)