○甲賀広域行政組合消防本部遠隔移報システム通報指導要綱
平成21年4月1日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防機関が火災を早期に覚知し、迅速かつ機動的な対応をとるために有効な遠隔移報システムの承認に係る手続き等について、「遠隔移報システム等による火災通報の取扱いについて」(昭和62年8月10日付け消防予第134号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(防火対象物の指定)
第2条 遠隔移報システムによる火災通報(以下「移報システム通報」という。)が認められる防火対象物は、夜間及び休日等において無人となり、かつ、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき自動火災報知設備(以下「自火報」という。)を設置しているものとする。
(通報の区分)
第3条 移報システム通報の区分は、次の各号のとおりとする。
(1) 即時通報 自火報から警備業者等の第三者機関(以下「業者等」という。)を介して火災確認を経ることなく消防機関へ通報するもの
(2) 直接通報 自火報から直接消防機関へ通報するもの
(承認条件)
第4条 移報システム通報の承認に係る共通の条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自火報について、感知器の選択基準の考慮、感知器の設置位置の変更、蓄積式受信機の設置、受信機への蓄積装置の付加等十分な非火災報対策が講じられていること。
(2) 消防機関へ通報後25分以内に業者等防火管理業務の委託を受けた者又は防火対象物の関係者が現場に到着し、適切に対応できる体制がとられていること。
(3) 事前の破壊消防への同意、自火報連動開錠又は業者等若しくは防火対象物の関係者の対応により、消防隊が現場到着後速やかに自火報の受信機に到達できる手段が確保されていること。
(4) 自火報の受信機からNTT回線へ移報する装置・機器が一定の性能を有し、適正な維持管理がなされていること。
(5) 消防用設備等は、法第17条の3の3の規定に基づき点検及び報告がなされていること。
(6) 防火管理に関する事項が適正であること。
2 即時通報に係る付加条件は、次の各号に掲げる条件を満たす業者等に火災確認、初期消火等の対応を委託し、これらの業者等から消防機関へ通報がなされるものであること。
(1) 防火管理及び火災対応に関する十分な知識及び経験を有する者であること。
(2) 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。
(3) 自火報から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の維持管理が適正であること。
3 直接通報に係る付加条件は、第1項第2号の対応が適切に行えるよう、当該防火対象物の関係者の所在地へも同時に移報するものであること。
(業者等の登録承認)
第6条 第4条第2項に掲げる業者等は、あらかじめ、甲賀広域行政組合消防本部消防長に登録のための申請をして承認を受けるものとする。
(運用方法)
第7条 移報システム通報により火災情報を受けた場合の出動体制については、甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部訓令第1号)第5章によることとする。
2 通信指令課は、移報通報システムによる出動の場合は、その旨を出動隊の指揮者に連絡するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。