○甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例施行規則
平成22年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(車賃)
第2条 条例第7条第1項に規定する規則に定める額は、13円とする。
(旅費の調整)
第3条 条例第11条第1項に規定する規則に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公用の車又は船によって旅行するときは、鉄道賃、船賃及び車賃を支給しない。
(2) 通勤に使用する交通機関の定期券を所有する職員については、その交通機関を利用して出張する場合において、当該定期券を使用できる区間の鉄道賃、船賃及び車賃を支給しない。
(3) 組合以外の団体から旅費が支給される場合は、当該旅費のうち、組合以外の団体から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
(4) 急行列車の利用が通常考えられない場合は、急行料金を支給しない。
(5) 居住地から直接目的地まで旅行するのが合理的な場合の旅費については、居住地から目的地までの旅費額又は勤務地から目的地までの旅費額のいずれか低い額を支給する。
(6) 勤務地から目的地を経由し居住地へ戻る場合又は居住地から目的地を経由し勤務地へ出勤する場合の旅費については、当該旅行距離から通勤距離を差し引いた距離に対して、車賃を支給する。
(7) 午前0時をまたぐ旅行にあっては、その旅行の態様により、その都度、日当及び宿泊料の支給を判断する。
(8) 研修、講習、総会及びこれらに類するもの(以下「研修等」という。)で、主催者が宿泊施設をあっせん又は宿泊に要する費用を定めており、当該あっせん額又は定められた額(以下「あっせん宿泊費」という。)が条例第9条に定める宿泊料に達しない場合には、宿泊料のうち、あっせん宿泊費を超える額を支給しない。この場合において、組合が直接主催者又は主催者が定める機関に支払うときは、職員に支給しないものとする。
(9) 研修等のうち消防職員初任科教育のため滋賀県消防学校に入校する場合の日当は、定額の4分の1の額を支給する。
(10) 研修等の地に30日を超えて滞在する場合の日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超えたときはその超過日数について定額の10分の1、60日を超えたときはその超過日数について定額の10分の2、100日を超えたときはその超過日数について定額の10分の4に相当する額を減額する。
第4条 条例第11条第2項に規定する規則に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 研修等の地に40日を超えて滞在する場合は、30日に1度の割合で、一時帰宅に要する鉄道賃、船賃及び車賃を支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。