○甲賀広域行政組合行政改革委員会作業部会要領
平成22年10月13日
(趣旨)
第1条 この要領は、甲賀広域行政組合行政改革委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、甲賀広域行政組合行政改革委員会設置要綱の作業部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 作業部会は、甲賀広域行政組合行政改革委員会委員長(以下「委員長」という。)の指示を受け、要綱第2条に掲げる事項について、協議又は検討する。
(組織)
第3条 作業部会は、事務局事務部会、衛生事務部会、消防事務部会を設置し、各部会長が関係職員を任命し組織する。
(役員)
第4条 作業部会に次の役員を置く。
(1) 部会長は、各部会を所管する所属長とする。(事務局長、衛生センター所長、消防長)
(2) 副部会長は、部会長が指名する。
(役員の職務)
第5条 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
4 作業部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議(調整会議)を開催することができる。
(報告)
第7条 部会長は、作業部会の協議経過及び結果について、委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 作業部会の庶務は、部会長の属する担当部門が行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この要領は、平成22年10月13日から施行する。