○甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)が、甲賀広域幼少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、甲賀広域行政組合補助金等交付規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象は、委員会の活動運営に必要な経費で、次に掲げる事業とする。

(1) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び女性防火クラブの結成の促進及び組織の拡大に関する事業

(2) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び女性防火クラブの育成指導に関する事業

(3) 火災予防意識の啓発普及に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の活動運営に必要な経費であると管理者が認める事業

2 補助金の額は、管理者が予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する「管理者が定める日」とは、6月20日とする。

2 規則第3条第1項第3号に規定する「その他管理者が必要と認める書類」とは、次に掲げる書類とする。

(1) 前年度事業結果報告書

(2) 前年度歳入歳出決算書

(交付決定)

第4条 規則第6条の交付を決定したときの通知は、甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金交付決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 委員会は、第2条第1項に規定する事業の目的を達成するため必要があるときは、事業の執行前に規則第16条に規定する様式により補助金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する「管理者が別に定める書類」とは、次に掲げる書類とする。

(1) 事業結果報告書

(2) 歳入歳出決算書

(補助金額の確定)

第7条 規則第14条の金額を確定したときの通知は、甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金額確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第7号

(平成28年4月1日施行)