○甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)は、甲賀二次医療圏内における救急業務の高度化及びメディカルコントロール体制を確保し、搬送途上における救急医療の適正な執行を図るため、甲賀地域救急業務高度化運営協議会(以下「協議会」という。)に対して、その運営に必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀広域行政組合補助金等交付規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額)

第2条 この補助金は、協議会の運営に要する経費で、次に掲げる事業を補助対象事業とする。

(1) 搬送側(消防)と、受入れ側(医療機関)との搬送、受入体制についての調整に関する事業

(2) 応急処置に係るオンライン指示及び助言体制に関する事業

(3) 救急隊員の資質の向上及び研修に関する事業

(4) メディカルコントロール協議会の設置及び運営に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業

2 補助金の額は、管理者が予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する「管理者が定める日」とは、6月30日とする。

2 規則第3条第1項第3号で規定する「その他管理者が必要と認める書類」とは、次に掲げる書類とする。

(1) 前年度事業結果報告書

(2) 前年度歳入歳出決算書

(交付決定)

第4条 管理者は、規則第4条の交付決定を行ったときは、甲賀地域救急高度化運営協議会補助金交付決定通知書(様式第1号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 協議会は、第2条第1項に定める事業の目的を達成するため必要があるときは、事業の遂行前に規則第16条に定める様式により補助金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する「管理者が別に定める書類」とは、次に掲げる書類とする。

(1) 事業結果報告書

(2) 歳入歳出決算書

(額確定)

第7条 管理者は、規則第14条の額の確定をしたときは、甲賀地域救急高度化運営協議会補助金額確定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第6号

(平成22年6月1日施行)