○甲賀広域行政組合危険物施設違反処理規程

平成26年3月28日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第6条)

第2節 違反の調査(第7条・第8条)

第3節 警告及び命令等(第9条―第13条)

第4節 許可の取消し(第14条)

第5節 告発(第15条・第16条)

第6節 代執行(第17条・第18条)

第7節 免状返納命令に係る報告(第19条)

第8節 警告書等の送達(第20条)

第9節 関係行政機関との連携(第21条)

第10節 違反処理の管理及び通知(第22条・第23条)

第3章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に定める危険物の規制に関する規定違反その他指定数量以上の危険物に係る違反(火災等の危険を生じ、又は生じるおそれのある状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発及び代執行をいう。

(2) 警告 違反を行った者又は違反に係る危険物施設の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 聴聞 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合に手続法第13条第1項第1号の規定により行う意見陳述のための手続であって、定められた期日において当事者が意見を述べ、証拠書類等を提出し、質問を発する等により審理を行うことをいう。

(4) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に手続法第13条第1項第2号の規定により行う意見陳述のための手続であって、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書等を提出させて行うことをいう。

(5) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講じることを内容とした義務を課すことをいう。

(6) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(7) 公示 法第11条の5第4項の規定(当該規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実内容等の周知を図ることをいう。

(8) 危険物施設 指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いを行っていると認められるすべての場所をいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定による同法第11条第1項の許可の取消しをいう。

(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対し犯罪であると思料する違反事実を申告してその訴追を求めることをいう。

(11) 代執行 命令された行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定により、義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 代執行

(違反処理の主体)

第4条 違反処理の主体は、甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)とする。

(違反処理の基準)

第5条 違反処理は、別表に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災の危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

第2節 違反の調査

(違反の調査)

第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、法第16条の5の規定よる立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、実況見分調書(様式第1号)を作成するとともに、調査結果を危険物施設違反調査報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告を受け、当該報告が違反処理を行う必要があると認めるときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(質問調書)

第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成し、署名押印を求めるものとする。

第3節 警告及び命令等

(警告)

第9条 管理者は、調査した違反内容が処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第4号)を交付するものとする。

2 管理者は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(事前手続)

第10条 管理者は、法第12条の2第1項及び第13条の24第1項の規定による聴聞が必要な不利益処分については、次の各号により行うものとする。

(2) 前号により聴聞の通知を受けた者が、代理人を選任した場合は、聴聞代理人資格証明書(様式第5号)を徴集すること。

(3) 聴聞の通知を受けた者が、前号の代理人を解任した場合は、聴聞代理人資格喪失届出書(様式第6号)を徴集すること。

2 管理者は、法第12条の2第1項及び第2項並びに第14条の2第3項の規定による弁明の機会の付与が必要な不利益処分については、次の各号により行うものとする。

(2) 弁明の機会の付与の通知を受けた者が、代理人を選任した場合は、弁明代理人資格証明書(様式第7号)を徴集すること。

(3) 弁明の機会の付与の通知を受けた者が、前号の代理人を解任した場合は、弁明代理人資格喪失届出書(様式第8号)を徴集すること。

(4) 口頭による弁明が行われた場合は、弁明調書(様式第9号)を作成し、当事者に署名押印を求めること。

(命令)

第11条 管理者は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第10号)を交付し、命令を行うものとする。

2 管理者は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の解除)

第12条 管理者は、命令要件の履行を確認し、命令解除要件を満たすと認めたときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の命令の解除は、命令解除通知書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(公示)

第13条 管理者は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第12条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設のある場所へ標識(様式第12号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。

第4節 許可の取消し

(許可の取消し)

第14条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

第5節 告発

(告発)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第16条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第14号)に次に掲げる資料のうち、当該違反に関し必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写し)

(2) 警告書及び命令書(写し)

(3) 図面及び写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料

第6節 代執行

(代執行)

第17条 管理者は、第11条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第15号)

(2) 代執行令書(様式第16号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第17号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第18号)

(証票の携帯)

第18条 消防長及びその他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第7節 免状返納命令に係る報告

(危険物取扱者の違反行為に対する措置)

第19条 管理者は、法第13条の2第5項に規定する措置の対象となる違反事案が発生したときは、危険物取扱者違反処理報告書(様式第19号)により滋賀県知事に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、違反者が交付を受けている免状の写し及び違反時の状況を具体的かつ明確に記載した書類を添付するものとする。

3 管理者は、第1項の報告をしたときは、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第20号)を送達するものとする。

第8節 警告書等の送達

(警告書等の交付手続)

第20条 この規程に定める警告書、命令書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第21号)に署名押印を求めるものとする。

2 当該関係者が前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明等の取扱いにより送達するものとする。

第9節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第21条 管理者は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 管理者は、他法令違反が存する危険物施設の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合には、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 管理者は、違反処理に関し関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第10節 違反処理の管理及び通知

(違反処理の管理)

第22条 管理者は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を危険物施設違反処理台帳(様式第22号)及び危険物施設違反処理経過記録簿(様式第23号)に記録しておかなければならない。

(違反処理の通知)

第23条 管理者は、違反処理を行った場合は、危険物施設違反処理通知書(様式第24号)により当該違反処理を行った区域を管轄する消防署長に通知するものとする。

2 管理者は、違反処理に対する是正を確認した場合は、危険物施設違反処理完了通知書(様式第25号)により当該違反処理を行った区域を管轄する消防署長に通知するものとする。

第3章 雑則

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

違反処理基準

措置順序及び措置内容


違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

措置内容

措置内容

措置内容

適用要件

適用要件

適用要件

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い

(法第10条第1項)

除去命令又は禁止命令

(法第16条の6)



危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

(2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの



警告

除去命令

(法第16条の6)


製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

一次措置不履行のもの


2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

基準遵守命令

(法第11条の5第1項・第2項)

一次措置不履行のもの


製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)


警告

基準遵守命令

(法第11条の5第1項・第2項)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

警告

除去命令

(法第11条の5第1項・第2項)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造及び設備の変更許可を要するもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第1号)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

4

製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第2号)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反

(法第12条第1項)

基準適合命令

(法第12条第2項)

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

警告

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

6

製造所等の緊急使用停止等

(法第12条の3)

使用停止命令又は使用制限命令

(法第12条の3第1項)



製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの



7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等

(法第13条第1項・第3項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)


危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

一次措置不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの


警告



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの



8

危険物保安監督者の法令違反等

解任命令

(法第13条の24)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)


危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

一次措置不履行のもの


警告

解任命令

(法第13条の24)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

一次措置不履行のもの

二次措置不履行のもの

9

予防規程未作成等

(法第14条の2)

警告



予防規程を作成していないもの



警告

変更命令

(法第14条の2第3項)


予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

一次措置不履行のもの


10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施

(法第14条の3第1項・第2項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第4号)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

二次措置不履行のもの

11

製造所等の定期点検未実施等

(法第14条の3の2)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第5号)

定期点検を未実施のもの

一次措置不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

二次措置不履行のもの

警告



点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの



12

危険物の運搬に関する基準違反

(法第16条)

警告



危険物の運搬基準に違反しているもの



13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送

(法第16条の2第1項)

警告



移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの



14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施

(法第16条の3第1項)

応急措置実施命令

(法第16条の3第3項・第4項)



製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの



画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀広域行政組合危険物施設違反処理規程

平成26年3月28日 訓令第1号

(令和元年8月9日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第4節 危険物規制
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第5号
平成29年10月11日 訓令第3号
令和元年8月9日 訓令第15号