○甲賀広域行政組合職員懲戒審査委員会規程
平成29年12月1日
訓令第4号/消防本部訓令第12号/
(設置)
第1条 甲賀広域行政組合一般職の職員の懲戒に関する事項を審査するため、甲賀広域行政組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に該当する職員の処分事案について審査し、懲戒の意見具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、弁護士(顧問弁護士を含む)をもって充てる。
3 委員は、構成市(甲賀市、湖南市)から正副管理者がそれぞれ指名した者、事務局長及び消防次長をもって充てる。
4 委員の代理は、認めない。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、任命権者の求めに応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、秘密会とする。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、意見又は説明を聴くため、当該事項の本人及びその所属長、その他関係人を会議に出席させ、また、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(処分の基準)
第8条 懲戒処分の基準については、「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日人事院事務総長通知)及び甲賀広域行政組合職員の訓告等の措置に関する要綱による。
(具申)
第9条 委員長は、委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行う。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課及び消防総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日/訓令第11号/消本訓令第7号/)
この訓令は、公布の日から施行する。