○甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会設置条例
令和6年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌し、その検討結果を管理者に答申するものとする。
(1) 新ごみ処理施設の建設候補地の選定に関すること。
(2) 新ごみ処理施設の整備に係る基本構想の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 有識者
(2) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事項が終了するまでの期間とする。
2 委員に欠員が生じ、委員を補充する場合は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、最初の会議は管理者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設推進室において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年甲賀郡行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略