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旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です

[2019年6月13日]

特例省令による経過措置の終了について

2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年12月31日を過ぎると消火器として認められなくなりますので、早めの交換をお願いします。

旧規格の消火器は2010年製以前のもので、適応火災マークの表示が「絵表示」ではなく「文字表示」となっています。

このホームページをご覧になった方は一度ご確認いただきます様よろしくお願いします。


新・旧表示図

特例省令…消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項および危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令(平成22年総務省令第112号)

規格省令…消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)

対象となる消火器について

全ての消火器を対象としたものではなく、法令義務により防火対象物に設置されている消火器のみを対象としており、一般家庭等に任意に設置されているものについては、交換の義務はないものであることにご留意ください。

お問い合わせ

消防部局消防本部 予防課

電話: 0748-63-7932

ファックス: 0748-63-7940

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