「三塩化アルミニウム及びこれを含む製剤」を貯蔵又は取扱う事業所さまへ
[2020年6月23日]
危険物の規制に関する政令別表第一および同令別表第二の総務省令で定める物質および数量を指定する省令の一部が改正され、以下の物質が消防活動阻害物質に指定されました。(令和2年12月1日施行)
「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」
この物質を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、管轄の消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。
現在、三塩化アルミニウムは「劇物」に指定され、人体に有害な物質とされています。
用途として、医薬品、農薬、香料等の原料及び石油精製又は有機合成の際の触媒で使用されています。
※消防活動阻害物質の届け出に関して、ご不明な点がございましたら消防本部または管轄の消防署までお問い合わせください。