(終了しました。)甲賀広域行政組合個人情報保護条例の改正(案)に対する住民の皆様のご意見をお聞かせください。
[2023年3月3日]
令和5年1月25日から募集しておりましたパブリックコメントについて、令和5年2月24日をもって終了しました。ご意見の提出はありませんでした。ありがとうございました。
パブリックコメントの募集結果について
本組合においては、保有する個人情報を適正に保護し、適切な取扱いとするため個人情報保護条例を制定し、運用してきました。
このたび、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両方を推進していくことと、これまではバラバラでありました個人情報保護に関するルールの統一化により国際的な制度の調和を図り、デジタル社会を形成するために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)の一部改正により、国のルールに一本化されることになります。
民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体等についての規律が対象ごとで分かれていたものが、法に一元化され、その取扱いについても国の個人情報保護委員会に集約されることとなります。
この改正は令和5年4月1日に施行され、全国統一ルールの下、本組合においても運用されることになります。
ついては、現行の甲賀広域行政組合個人情報保護条例(以下「現行条例」といいます。)を廃止し、法の施行にあたり定め得る事項を規定するための「甲賀広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「施行条例」といいます。)を制定するものです。
地方公共団体に対する開示請求については、手数料の額を条例で定める(手数料が無料の場合も含む。)こととされています。
施行条例においては、手数料の額を「無料」である旨を規定して、現行と同様に写しの交付などに係る実費のみを徴収することとします。
法では開示請求に対する開示決定期限について、開示決定の期限は30日以内、延長する場合の期限は30日以内と定めています。
本組合においては、法と同様に開示決定の期限及び延長する場合の期限を30日以内とすることとします。
本組合においては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を特に聴く必要があるときは、甲賀広域行政組合個人情報保護審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問することとします。また、現行の体制と同様に、開示決定等に係る行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、審査会に諮問します。
法では、組合の個人情報の利用状況について、「個人情報ファイル簿」を作成して公表することを定めています。
現行条例では、「個人情報取扱事務登録簿」の制度を運用していますが、法の規定により個人情報ファイル簿による作成・公表を行っていくことから、個人情報取扱事務登録簿(個人情報取扱事務の届出)の作成・公表は行わず、施行条例に定めを置きません。
法では、個人情報として定義づけられているのが「生存する個人に関する情報」となります。
しかしながら、死者に関する情報が、同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、生存する個人を識別することができる場合に限り、生存する個人による開示請求の対象になるとされています。(ただし、開示請求があった際に、対象文書内に開示請求者以外の個人に関する情報で、死者に関する情報が含まれている場合は、第三者情報として不開示となります。)
当面の間、慎重に判断する必要があることから、開示請求の際においては、審査会へ諮問することとします。
現行条例においては、個人情報の開示請求の件数等、制度の運用状況を毎年公表することが定められていますが、法においては、公表する義務は定められていません。
個人情報保護事業における本組合の主体的な公表体制を確保することは、個人情報保護制度の適正な運営に資すると考えられることから、引き続き制度の運用状況を公表することとします。
審査会を設置するに当たり、委員が調査審議において知り得た秘密に係る守秘義務違反があった場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨、規定を置きます。
また附則において、旧条例の廃止前に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者…(1)、及び旧条例の廃止の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は旧条例の廃止の施行前に旧実施機関の職員であった者…(2)が、正当な理由がないのに、旧条例の廃止前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するため、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものを旧条例の廃止後に提供したとき…(3)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨、規定を置きます。
上記(1)(2)について、旧条例廃止前において旧実施機関が保有していた個人情報を旧条例廃止後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき…(4)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨、規定を置きます。
上記(3)(4)について、法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して違反行為をしたときについても行為者を罰するほか当該法人又は人に対しても(3)(4)の罰金を処する旨、規定を置きます。
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また、メールフォームでもご意見を募集しますが、この場合はお問い合わせ内容欄にご意見と別記様式中の該当する「区分」の詳細をフォーム上で直接入力し、送信してください。提出先は以下のとおりです。
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